銀行などで融資を受ける時に保証人を求められることがあります。
保証人というのは、債務者が返済できなくなったときに代わって弁済する義務を負います。
これは誰でも知っていますよね。
この保証人には「保証人」と「連帯保証人」があります。
同じだと思っている人もいるかもしれませんが、両者には明確な違いがあることをご存知ですか?
そこで、今回は、保証人と連帯保証人の違いについてわかりやすく解説したいと思います。
保証人と連帯保証人の違い
保証人と連帯保証人では、保証の範囲や弁済に対する責任が異なります。
保証人には3つの権利が認められています。
順番に説明していきましょう。
催告の抗弁権
これは、先に債務者本人に請求を求めることができる権利です。
たとえば、債務者が返済を延滞しているにもかかわらず、持ち家に住み続けていたとします。
保証人であれば、「債務者は家を売って返済に充てろ」と言って、支払いを拒否することができるのです。
しかし、連帯保証人の場合は、債務者でなく、いきなり返済を求められることがあります。
この場合、連帯保証人は、拒否することができず返済をしないといけません。
検索の抗弁権
検索の抗弁権とは、債務者が返済できるにもかかわらず、返済をしない時などに認められる権利。
債権者に対して債務者の財産を強制執行して差し押さえるように求めることができます。
一方、連帯保証人には検索の抗弁権がないため、債権者から取り立てを受ければ、返済しなくてはいけません。
それどころか返済を拒否していると、債権者から強制執行されて不動産などの財産を差し押さえられることもあるのです。
分別の利益
分別の利益とは、保証人が複数いる場合は保証人の人数で割った金額のみを返済すればいいという権利です。
仮に3000万円の借金に対して3人の保証人を立てていた場合に、保証人は1人1000万円までを返済すれば、残りの金額については他の保証人が返済しなかったとしても返済する必要はありません。
一方、連帯保証人は分別の利益はないため、たとえ保証人が複数いたとしても、債権者から取り立てを受ければ1人で全額を返済しなければいけないのです。
ちなみに、保証人、連帯保証人とも債務者の肩代わりをした金額を債務者に支払うよう請求することができます。
しかし、債務者が自己破産してしまえば、返済を求めることはできなくなります。
完全に泣き寝入りすることになります。
このように保証人に比べて連帯保証人はより厳しい義務を負うことになるのです。
まとめ
いかがでしょうか?同じ保証人でも連帯保証人の責任がいかに重いかがわかってもらえたと思います。
連帯保証人は、債務者本人と同じ責任を負うことになります。
もし債務者が借金を返せなくなると、連帯保証人が返済しなければならないのです。
しかも、返済を拒否することはできません。
安易に連帯保証人になることだけは絶対に避けるようにしましょう。