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裁量労働制度とフレックスタイム制度の違いをわかりやすく解説します

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働き方改革が審議されている国会で、今大きな問題になっているのが、裁量労働制度です。

裁量労働制度を導入すれば、労働時間が減るという政府に対し、野党は長時間労働が増えると真っ向から対立しています。

一方、同じ労働制度でよく似たものにフレックスタイム制度というのがあります。

裁量労働制度とフレックスタイム制度は何が違うのか?
わかりやすく解説してみたいと思います。

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裁量労働制度とは?

裁量労働制度は、簡単に言えば、実際の労働時間に関係なく、1日一定の時間だけ働いたことにするというものです。

通常の労働者の勤務時間は1日8時間というように労使間で決められていますが、裁量労働制度であれば、こうした時間的な縛りをなくして、自分の裁量で自由に働くことができます。

一日にどれだけ働いても、合意した「みなし労働時間」で定額賃金を支払う制度です。

したがって仕事が早く終われば、5時間、6時間で退社できることになります。
旧来の労働システムのように仕事があってもなくても会社にいなければならないということはなくなる訳です。

と、聞けば、何か良い制度のように聞こえますよね。

しかし、これは、あくまでも建前です。

もし仕事が8時間で終わらなければ、終わるまでやらなければなりません。
12時間働いても、給料は8時間分だけ。残業代は支払われません。

実態は残業代を支払うことなく定額で何時間でも働かせることができる制度なのです。

フレックスタイム制度とは?

一方、フレックスタイム制度も労働時間の自由度が高い制度です。

労働時間は決められますが、毎日の出勤時間、退社時間を自由に決めることができます。
(午前10時から午後3時というコアタイムを決めている企業あります)
この時間帯は会社にいなければなりませんが、出勤・退勤時間は自分で決めることができます。

フレックスタイム制は実際に会社で働いた時間しか働いたことにはなりませんが、8時間働けば、旧来の9時5時という労働時間を守らなくてもいいわけです。

また、週40時間の法定労働時間を超えた分については、残業代が支払われます。

このように、裁量労働制度とフレックスタイム制度は全く別物なのです。

裁量労働制度とフレックスタイム制度の違い

ここまで読んで頂くと、わかると思いますが、裁量労働制度とフレックスタイム制度の一番の違いは残業代の有無です。

残業代が出ない分、労働時間が少なくなるのなら、納得できるでしょう。
しかし、そんな優しい企業ばかりでないのが現実です。

経営者にとっては、残業代を払わなくても、働かせることができるのですから。

政府は、裁量労働制度を個人の裁量で働ける自由度の高い労働形態と喧伝していますが、経営側にとっては都合の良い制度と言えるのです。

では、この裁量労働制度について、もう少し詳しく見ていきましょう。

裁量労働制度の問題点

裁量労働制度はすでに導入されていて、以下の2種類の業務で認められてきました。

①専門業務型裁量労働制

専門業務型裁量労働制は、仕事の内容が個人の裁量で大きく変わる職種に適用されます。
たとえば、記者、デザイナー、弁護士、記者などの仕事がこれに相当します。

②企画業務型裁量労働制

企画業務型裁量労働制は、企業の経営・運営に関わる職種に適用されます。
たとえば、経営企画、営業企画、広報など業務を担当する管理部門がこれに相当します。

ちなみに、営業職は裁量労働制度の対象外とされてきました。
実績が目に見えにくい前述の業務に対し、営業職は目に見える形で成績が出ます。

営業の場合はたいてい売上ノルマがあり、目標達成のために長時間労働を強いられるケースが少なくありません。
そんな営業職に裁量労働制度を導入すれば、残業代はもらえないわ、仕事は忙しいわという二重苦に陥ります。

最悪の場合は過労死という深刻な問題も出てきます。

営業職が裁量労働制度の対象外なのはこうした理由からです。

裁量労働制度が営業職にも拡大される!?

数年前、国会で「残業代ゼロ法案」が取り沙汰されたことがありました。
この時は年収1000万円以上が対象とされていたため、それほど大きな問題になりませんでした。

しかし、今、政府が導入を進めている「裁量労働制度」は、残業代ゼロ法案の焼き直しだという声が相次いでいます。

しかも、たちが悪いのは、現在国会で審議されている「働き方改革法案」では、裁量労働制度を営業職にも拡大しようという動きがあることです。

さらに、対象範囲となる労働者の年収や年齢制限も設けられていないため、「契約社員」や「最低賃金で働く労働者」にも適用可能であると政府は認めているのです。

まとめ

「働き方改革」というと、聞こえはいいですが、多くの問題があることがわかってもらえたのではないでしょうか。

もちろん、従業員思いの良い会社であれば、裁量労働制度はいいかもしれません。
しかし、現実はそんな甘くはありません。

いわゆるブラック企業にとっては、裁量労働制度は願ってもない制度だと言えるのではないでしょうか。

ただでさえ過労死の問題が深刻化している今の日本社会。
「働き方改革」が「働き方改悪」にならないよう、野党には頑張ってほしいものです。

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