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奨学金の返済が苦しい!借りる前に必ず知っておきたい滞納地獄の実態!

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大学受験シーズンも終わり、受験生は春からの大学生活への期待に胸を躍らせている人も多いのでは?
しかし、その一方で、大学生活は多額の金銭負担が生じます。

そんな学生たちの多くが利用するのが、奨学金です。
日本学生支援機構によれば、新入生の約半数が奨学金を利用していて、卒業時にはおよそ300万円の借金を背負っているという実態はあまり知られていないようです。

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こうした奨学金は社会人になってから返済することになりますが、その延滞額はおよそ880億円(日本学生支援機構2015年度調べ)にものぼっています。
多くの学生は就職後に毎月2〜3万円ずつ返済することになるのですが、払えない人が続出しているのです。

働き始めたときは2万くらいなら大丈夫でしょ?
と思う学生が多いようですが、現実はそんな甘いものではありません。

卒業後、就活に失敗することもあれば、就職はできてもブラック企業で早々と退職する可能性もあります。

こうした不測事態で返済不能に陥り、一括返済を求められたり、自己破産に至るケースも急増しているのです。

そこで、そんな奨学金の返済と延滞の恐ろしい実態について記事にしてみました。

奨学金の種類

奨学金にはいろんな種類がありますが、多くの学生が利用しているのが、「独立行政法人 日本学生支援機構」が運営する貸与型の奨学金です。

日本学生支援機構の奨学金には大きく分けて以下の3種類あります。

第一種奨学金(無利息型)

・借り入れ対象
特に優れた学生および生徒で、経済的理由により著しく修学が困難な者。
・貸与金額
学校の種類や通学の形態により異なる。

第二種奨学金(有利子型)

・借り入れ対象
第一種より条件は緩やか。
・貸与金額
3万円・5万円・8万円・10万円・12万円(月額)の中から選択。

第一種と第二種の併用

・借り入れ対象
第一種奨学金だけでは、修学の維持が困難である場合。
・貸与金額
学力基準は第一種奨学金と同等(親の所得制限あり)

その他

他にも、
「所得連動返還型無利子奨学金」 (一定の収入を得るまで返済を猶予してもらえる)
「入学時特別増額貸与奨学金 」(国の教育ローンを利用できない人対象)
などの制度もあります。

奨学金の返済

奨学金の返済(日本学生支援機構の場合)は、
もっとも借入者数が多い第二種(有利子型)の場合、大学在学中は無利子です。
返済は貸与終了後(卒業)して6ヵ月経過後から始まります。
原則的に月賦で返済します。

次に具体的な返済額です。

ここでは、第二種で最大の月12万円(48ヶ月)の融資(上限利率年3%)を受けたケースで説明します。

・総借入額 576万円(月額12万円)
・毎月返済額 32,297円
・返済回数 240回(20年)
・総返済額 7,751,445円

毎月3万円以上を20年間払い続けることになるのです。

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奨学金の平均借入額と延滞数

日本学生支援機構によれば、平均借入額は288万円。
多い人は前述の通り500万円以上にものぼります。

では、延滞者数はどれくらいかというと・・・
その数何と33万人

しかも、深刻なのは、奨学金を利用している多くの大学生が自分がいくら借りているか知らないということです。
「親が返済しているのでわからない」
「金額は覚えていないけど、結構借りていると思う」
こうした学生がかなり多いのです。

一方、親も息子や娘が社会人になれば、自力で返済できるだろうと考えるようで、借入時はそれほど深刻には思わないようです。

奨学金の返済が困難になったら?

奨学金の返済が困難になった場合は、猶予措置があります。

日本学生支援機構の場合、3ヶ月の猶予が認められます。
しかし、この期間を過ぎても支払いがないと、一括返済を求められます。

こうなると、サラ金ほどではないにしろ、催促状や電話で返済を求められるため、仕事に支障を来すことになります。
職場にも差押えの通達が届き、それが原因で、会社をクビになった人もいます。

さらに、滞納問題がその後も解決しなかった場合、9か月で差押え強制執行が行われます。

いやはや非常に厳しいですね。

実際、一日あたり約23人が奨学金が払えずに差し押さえの法的手続きを受けているといいます。
強制執行を受けた人の中には、生活が成り立たなくなり、自己破産や失踪、自殺に至るケースも少なくないようです。

奨学金破綻は本人だけの問題ではありません。

奨学金を利用するときには、親が連帯保証人になっているケースが大半です。

子どもが支払えなければ、当然連帯保証人である親に請求がいきます。
この場合、親は債務の一括払いを求められるのが一般的です。

実際、経済的な余裕がない親が一括返済できず、親子で自己破産したというケースもあるというから恐ろしいですね。

奨学金返済困難者の救済措置

こうした事態を避けるために日本学生支援機構は以下のような救済措置を設けています。

返済免除

借入者が重大な障害に負ったり、本人が死亡した場合、奨学金の返還が、全額免除されます。

返還猶予

災害、傷病、経済困難、失業などにより、返済が難しくなってしまった場合。

・月々の返済額が一時的に半額にしてもらえる
・最長10年間、返済を待ってもらえる

しかし、以下の点にも留意しておく必要があります。

・トータルの返済額や利息などは一切減らない
・猶予期間は一度だけ。使い切ると以降は一切認められない

さらに、知っておきたいのは、救済措置が受けられないケースです。

過去に延滞金が1円でもあると、これらの救済措置を受けることはできないのです。

返済不能になった場合の解決策

返済できない、救済措置も受けられない。
そうした苦境に陥った場合はどうすればいいのでしょうか?

このような制度を上手に利用すると、自己破産せずに済む可能性があります。
それは債務整理という方法です。

債務整理とは、借金を法的に整理する方法です。
自己破産しなくとも、借金の利息や元本を減らしたり、免除してもらったりすることができる制度です。

債務整理をすれば、取り立ての厳しい日本学生支援機構に対し、強制的に借金を減らしたり、なくしたりすることが可能です。

債務整理は弁護士に依頼できるので、法律事務所に相談してみるといいでしょう。

弁護士法人アドバンス

まとめ

ということで、奨学金破綻について記事にしてみましたが、その実態に驚かれた方も多いのではないでしょうか?

奨学金といえば、昔は勉強ができる苦学生のためのもので、審査もかなり厳しいものでした。
しかし、昨今は奨学金のハードルが下がり、借りやすくなったのも奨学金の滞納者を増やす原因にもなっているようです。

教育資金の借り入れだと甘く見ていると、悲惨な目に遭うことがあるので、要注意です。

奨学金は借りたら、必ずきちんと返済しないと、その後の人生を台無しにしてしまうことになりかねません。
借りる前に、よく調べ、親子できちんと話し合って返済プランを立てるようにしてください。

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