人気のアーティストのコンサートのチケットがほしい!という方はいらっしゃると思います。
中には、コンサートチケットが手に入ったけれど、事情がありいけなくなったので、転売したい…という方もいらっしゃると思います。
そこで、ヤフオクなどのネットオークションなどを見ると、人気ミュージシャンのチケットなどが高値で取引されていますよね。
需要と供給がマッチしているのだから、いいではないかという方もいらっしゃるかもしれませんが、定価で売った物が高値で取引されており、さらにそれで利ざやを稼いでいる、となるとそれは違法となることがあるようです。
例えば東京都では、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」、というものが定められており、迷惑防止条例によって、こういったチケットの転売などのダフ屋行為が禁止されているんです。
他の都道府県でも大体同じような条例があり、東京都の場合、法定刑もあります。
「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」であり、さらに、常習として行った場合には、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」となっています。
しかし、どうしても転売したい…という場合もありますよね。
そこで、違法にならない、ダフ屋行為とならない売り方、というのを今回はご紹介したいと思います。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
純粋な個人のチケット転売は違法性ナシ
まず、迷惑防止条例では、ダフ屋行為などは禁止とされていますが、純粋に個人のチケットの転売というのは違法性ナシとされています。
条例というのは、あくまで、ダフ屋行為というものを取り締まるものなので、個人がネット上でチケットを売買することに関しては、いまのところは違法性は無し とみなされているようです。
ですので、「行く予定だったものがいけなくなった」という理由で買ったチケットだったり、あるいは「誰かに譲りたい」ということで、安値で売る場合、利益目的ではなく、最初から売るつもりでの購入ではなかった場合は、ネットで売っても大丈夫だということになります。
枚数は注意しなくてはいけない
しかし、注意しなくてはいけないのは、枚数です。
1〜2枚、程度なら、こうした個人のチケットの転売、ということでダフ屋行為とはみなされないことが多いですが、友だちの分も、同僚の分も、などと大量に出品するようになると、これは危険です。
大量に売り買いするのは、やはり個人の取引の枠を超えているとみなされますし、ダフ屋行為であるとみなされる可能性があります。
ですので、出品する場合は枚数は少な目にすることが必要です。そのあたりは注意するようにしましょう。
いかがでしたか?
心配かもしれませんが、転売目的でチケットを買った、だとか大量に出品するのでなければ、まずは問題ないといえるでしょう。
行くつもりで買ったチケットを、何枚か必要な人に売るといった範囲にとどめておきましょう。それなら問題ないというふうに考えてもよいのではと思います。