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知らないと損をする!高額療養費制度の上手な利用法

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最近は医療保険のCMが目立って増えていますね。
がんなどの重篤な病気になった場合、やはり気になるのが治療費です。
何百万円単位のお金がかかったなんて話を聞くと、保険に加入した方がいいのかと考えてしまいますね。

しかし、がん保険などに加入しなくても、公的な保障を受けて、医療費を抑えることができることを知っていますか?

それは「高額療養費制度」を利用するという方法です。
この制度は医療費が高額になっても、支払う限度額の上限が定められているというもの。

たとえば、医療費で数百万円のお金がかかっても、実際は月10万円以下の支払いで済む制度です。

そこで、今回は「高額療養費制度」の上手な利用法をわかりやすく解説したいと思います。

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高額療養費制度とは?

「高額療養費制度」は医療機関で支払った金額が暦月(月初めから月末まで)で、一定額を超えた場合、超過分を払い戻してもらえるという制度です。

自己負担上限額は、年齢や所得によって異なります。

具体的な例を挙げると・・・

<70歳未満で年収が370〜770万円の人の場合>

1ヶ月あたりの自己負担上限額はおおよそ8〜9万円。
それ以上医療費がかかった場合は、払い戻されると考えていいでしょう。

以下は、年収別の高額医療費の自己負担額を表にまとめたものです。

所得区分自己負担率の計算4回目〜
年収約1160万円以上
(標準報酬月額83万円以上)
252600円+(総医療費−842000円)×1%140100円
年収約770万円〜約1160万円未満
(標準報酬月額53万〜79万円)
167400円+(総医療費−558000円)×1%93000円
年収約370万円〜約770万円未満
(標準報酬月額26万〜50万円)
80100円+(総医療費−267000円)×1%44000円
年収約370万円未満
(標準報酬月額26万円以下)
57600円44000円
住民税非課税者35400円24600円

表にある「4回目〜」というのは、治療が長引いた場合の金額です。
直近の12ヶ月で高額療養費の支給を3ヶ月以上受けている場合、4回目以降の限度額が下がります。

前述の70歳未満で年収が370〜770万円の人の場合の自己負担上限額は、月44000円となります。

「高額療養費制度」の対象とならないもの

高額療養費制度の適用となるのは、保険適用される診察の自己負担分に限られます。

差額ベッドや食費、保険の効かない先進医療費用は対象外となります。

入院は個室がいい、先進医療も受けたいという人は医療保険に加入することをおすすめします。

異なる病院での医療費も合算できる

病気の内容によっては、複数の病院で治療を受けることもあります。
この場合、それぞれ2万1000円以上の自己負担があれば、合算が可能です。

ただし、入院と外来、医科と歯科は合算できません。

治療費の払い戻しは先に済ませられる

高額療養費制度を利用すれば、医療費の自己負担を減らせるとはいえ、治療が長引いた場合は、毎月4万円以上のお金を支払い続ければ、家計への負担はそれなりにあるものです。

しかも、自己負担上限額を超えた分が戻ってくるのは、申請から約3ヶ月後です。

そこで、おすすめしたいのが、事前に認定を受ける方法です。

入院の前に「限度額適用認定証」の交付を受けておけば、医療機関のでの窓口の支払いは自己負担限度額のみで済みます。

医療費貸し付け制度も利用できる

認定証の交付を受ければ、医療費の支払いは自己負担上限額で済みますが、突然の入院などで事前申請が間に合わない場合もあります。

そんな時は「高額医療費貸付制度」を利用することもできます。

この制度は、医療費支給見込額の8〜9割を無利子で貸し付けるというもの。
各保険組合などが医療機関に直接貸付金を支払ってくれるという仕組みになっています。

名称は貸付ですが、前払いなので返済の必要はありません。

ただし、保険料の滞納がある場合や医療機関に認められなかった場合は貸付制度は利用できないので、注意が必要です。

まとめ

ということで、困ったときの助けになる高額療養費制度。
重篤な病気になった場合でも治療費の自己負担に上限があるので、医療保険に加入してない人でも心配することはありません。

ただし、差額ベッドや最先端医療など保険適用外のものには使えないので、その点はしっかりと覚えておいてください。

人はいつ病気になるかわかりません。
でも、まさかの時は高額療養費制度があると知っているだけでも不安は少なくなるのではないでしょうか?

せっかくの制度なので、万一重篤な病気になった場合は、家計の負担を減らすためにもぜひ上手に利用してください。

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