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不起訴、起訴猶予、嫌疑不十分の違いは?わかりやすく解説します

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世界中にある国々の中でも平和だと言われている日本ですが、
実際のところはテレビのニュースで見ていると、毎日なにかと犯罪が起きているのが現実です。

また、時々バラエティ番組やドキュメンタリーで、警察の活躍を描く番組を見ることもあり、
日本も物騒だなあと感じることも。

さて、そういった番組を見ていて思うのは、警察に捕まった犯人というのは、
すぐに刑務所に入れられているんだろうか?というところではないでしょうか。

子供の頃に想像したり、絵本などにも登場するのは、警察官に捕まった泥棒などが、
すぐに牢屋に入れられているシーンですが、それはどこまでが本当なのでしょうか?

実は、もっと複雑だった本当の刑事事件の逮捕後のお話…
これは、大人になっても詳しく知る人は多くありません。

身柄を拘束された後の起訴、不起訴。
そして、起訴猶予、嫌疑不十分など…ニュースではこういった言葉を
多く聞くことができますが、イマイチ何が起こっているのかって解らないですよね。

では、こういった言葉の意味や違いをまとめていきたいと思います。

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逮捕されたらどうなる?

まず、日本の場合、犯罪が発生するとあらゆる方面から捜査が開始されて、
犯人を特定していきます。

この捜査によって浮かび上がる犯人を、
まだ逮捕前で疑っている段階のため被疑者と呼びます。

証拠などがそろうと逮捕することになり、
その後は検察官に身柄が送られることになります。

検察官は24時間以内に取り調べを行って、被疑者が逃亡しそうだなと感じたり、
身柄を拘束する必要があると判断すると、今度は裁判所に「拘留」を請求します。

これを「身柄事件」と呼びます。

拘留は最初10日間という期限がありますが、捜査が終わらない場合には
拘留期間延長をすることができ、さらに10日間身柄を拘束することができます。

この間に、起訴するか不起訴になって釈放されるのかが決定するのです。

逆に、拘留する必要がないと判断された場合は、
被疑者は釈放されて「在宅事件」として取り扱われるようになり、
最終的には検察からの裁判の請求、罰金、不起訴処分の判断を待つことになります。

ちなみに、釈放されて在宅事件となっても再度身柄を拘束されることもありますし、
最初は在宅事件だったにもかかわらず、突然身柄を拘束されて
逮捕という形になることもあります。

起訴・不起訴とは?

拘留されている期間の中で、検察官が被疑者を起訴するのか、
不起訴にするかを決定していくのが事件解決・犯人の身柄をどうするかの決め手となります。

起訴

起訴するというのは、検察官が裁判所に対して、審判を求めることです。

ちなみに、通常の公開されている法廷の場での裁判を公判請求と言い、
検察官が持っている証拠でのみ裁判官が審査するという
簡易的な裁判を、略式命令請求と言います。

つまり、起訴をするということは十分な証拠があるので、
裁判にかけて刑罰を決定してほしいということを、裁判官に求めることを言うのです。

起訴されたら?

被疑者は、起訴されると法廷で裁判が開かれます。

検察官は被告人に対してあらゆる証拠を話し、
有罪であることを証明していこうとします。

弁護士はそれをかばうように質問を投げかけ、少しでも刑が軽くなるように努め、
また、裁判官は公平な立場で質問を行います。

その後、検察官は、この犯罪に対する思いを述べ、どれだけの罪があるかを再度訴えかけ、
弁護士は被告人を有利にするために意見を述べて、一度審理が終了します。

通常であればこの1週間後ほどで判決が下り、執行猶予の無い実刑判決が言い渡された場合は、
被疑者は刑務所に収容されることとなるのです。

これが無罪だった場合には釈放されることになります。

また、判決内容が不服であれば、裁判ををもう一度行ってくれるように
「控訴」を行うことができます。

不起訴

逆に、捜査をしていく間に証拠が見つからなかったり、
起訴をする必要がないと判断した時には不起訴処分となり、
被疑者は釈放される仕組みとなっています。

この時、不起訴になる理由として、

・嫌疑なし
・嫌疑不十分
・起訴猶予

の3つがあります。

「嫌疑なし」は、捜査をしていくうちに、
被疑者が犯人である可能性がなくなった場合
を指します。

また、「嫌疑不十分」は、捜査をしていて証拠などがあっても、
裁判で有罪となる決め手に欠けてしまい、罪を証明するのが難しいと考えられる場合
のことです。

「起訴猶予」とは、有罪だと証明するのが可能だとしても、
例えば被疑者の生い立ちや現在の境遇を考えたり、犯罪の内容の重たさ、
犯罪後に示談などがまとまったか…など、あらゆる状況をまとめてみた時に、
検察官がその状況から判断して不起訴にすることを「起訴猶予」と言います。

とはいえ、検察官を相手に素人が起訴猶予を勝ち取るのは難しいことなので、
基本的には弁護士が間に立つことになります。

ちなみに、不起訴となった場合は前科が付かないので、
今後の生活においての被疑者に対するメリットは非常に大きいものとなります。

しかし逆に言えば、もし何らかの被害者がいた場合には、
その被害者にとっては不服な結果となってしまうでしょう。

まとめ

1.犯罪を起こしたとされる“犯人=被疑者”が身柄を拘束されると、
裁判官によって刑罰を決定してもらうための「起訴」と、
証拠などが不十分で起訴することができずに「不起訴」になる場合があります。

2.何故不起訴となるのかという理由の一つに、裁判で有罪となる決め手に欠けてしまい、
有罪にすることが難しいから…という「嫌疑不十分」が含まれます。
もう一つの不起訴の理由となる「起訴猶予」は、例え証拠などがあったとしても、
被疑者の今の状態(体調、精神、生い立ちなど)が考慮され、不起訴にすることを指します。

こうした違いを覚えておくと、ニュースなどで犯罪の結末を見た時に、
“そういう結末になったのか〜”と理解することができるでしょう。

また、なんでこの事件が不起訴なんだ?とか、起訴されて当たり前だな…とか、
事件に対する自分の感情も伴うようになり、テレビなどの報道にも
一層関心を持てるようになるのではないかと思います。

簡単にご紹介しましたが、是非、これらの言葉の違いを理解しておいてくださいね。

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