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嘘をついても罪に問われない!参考人招致の強制力は?証人喚問との違いは?

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豊洲市場の移転問題で石原慎太郎元知事の参考人招致が決まりました。
石原氏はインタビューで「俺は逃げ回るのが一番嫌な人間なんだよ。絶好の機会だから喜んで行きます」と、語りました。

ここに来て急きょ参考人招致を積極的に応じる姿勢を見せた石原氏。
一体何を語るのか?注目が集まっています。

そこで、浮かぶ疑問がそもそも参考人招致にはどれくらいの強制力があるのか?
よく似た用語に証人喚問というのがありますが、参考人招致とはどう違うのか?

気になったので、早速調べてみました。

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参考人招致とは?

参考人招致は特定人物を参考人として議会に呼び、質問したり意見を聞いたりすること。
主に国会や地方議会で行われますが、刑事事件でも参考人招致が行われることがあります。

では、参考人招致にはどれくらいの強制力があるのか?

・出席を拒否することが可能
・虚偽を述べても罰せられない

法的拘束力はなく、非常にゆるい要請なのです。
嫌なら断れるし、嘘をついても罪に問われません。

罰則がないなら、何を言ってもいいじゃないか?
そう思いますね。

でも、必ずしもそうとは言えません。
参考人招致で述べたことがあまりにも事実とかけ離れている場合は、証人喚問を求められる場合があるからです。

証人喚問とは?

証人喚問には参考人招致と違って強力な法的拘束力があります。

たとえば、国会の場合は議院証言法第1条で以下のように定められています。
「各議院から証人として出頭及び証言又は書類の提出を求められたときは、議院証言法に別段の定めのある場合を除いて、何人もこれに応じなければならない」

証人喚問では、証言の前に宣誓書を朗読し、署名・捺印しなければなりません。

証人が虚偽の陳述をしたときは、3ヶ月以上10年以下の懲役に処せられます。

ただし、これにも例外規定があります。
証人が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは宣誓や証言を拒否することができるのです。

地方議会の証人喚問は百条委員会

国会ではなく、地方議会で証人喚問を行う場合は百条委員会が行います。
百条委員会とは、地方自治法100条の規定に基づき議会に設置された委員会のこと。

証人が出頭を拒否した場合は、6ヶ月以下の禁錮または10万円以下の罰金に処せられます。
百条委員会での証人喚問も国会と同様に宣誓義務があります。

証人は原則として証言を拒否することはできませんが、こちらも例外規定があり、「刑事訴追を受け又は有罪判決を受けるおそれがある」場合は拒むことができます。

一般人でも証人喚問される場合がある!

証人喚問というと、自分には関係ないと思いがちですが、そうとは限りません。
あなただって証人喚問を求められる可能性があるのです。

たとえば、刑事事件の証人として裁判所から出廷要請があった時。
この場合は、原則として出頭を拒否することができません。
仕事が忙しいなどといった理由で出廷は断れないのです。

しかも、証人喚問で虚偽の発言をしてしまうと、偽証罪に問われることもあるので注意が必要です。
もし証人として呼ばれた場合は、事実をありのままに答えることが非常に重要になります。

まとめ

今回石原元知事の参考人招致が大きなニュースになっていますが、疑惑がどこまで解明され、真実が明らかになるかというと、疑問は残ります。

都議会では、参考人招致で納得の行く回答がない場合は、百条委員会を設置し、証人喚問することも検討しているようです。

石原氏は「知っていることも全部話す。困る人が出るかもしれないが、こっちも困っている」と、実名で話すと言っているので、一体どんな発言が飛び出すか?注目ですね。

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