この前、知り合いからこんな愚痴をこぼされました。
「うちのかみさんが俺の親の面倒を見たくないっていうんだよね」
昔から夫の母親とは折り合いが悪かったそうですが、つい最近その親が病気で入院したらしい。
現在同居はしてませんが、70を過ぎた高齢なので、将来介護のことが頭をよぎったそうです。
知り合いの妻曰く、
「あなたが生きている間はまだしも、もしあなたが親より先に死んじゃったら、とてもじゃないけど、介護はできない」とのこと。
知り合いは長男ということもあり、とても困っていました。
とはいえ、奥さんの気持ちもわからないではありません。
もし夫が先に死んで、夫の親が残された場合、妻は扶養義務はあるのか?
とても気になったので、いろいろ調べてみました。
すると、行き着いたのが、「姻族関係終了届」という存在でした。
この届けを出すことで、夫の親と完全に縁を切ることができるようです。
「姻族関係終了届」とはどんなものなのか?
そして、届けを出すことでどんなメリットとデメリットがあるのか?
わかりやすく解説したいと思います。
目次
姻族関係終了届とは?
法律では、結婚によって配偶者の両親や兄弟と親族関係になります。
これは正式には「姻族」と呼ばれます。
要するに、血のつながりがなくても結婚することで、親戚になるわけです。
この関係を完全に断ち切りたいときに出すのが「姻族関係終了届」です。
姻族関係終了届は最寄りの市区役所の戸籍課に行けば、用紙がもらえます。
これに必要事項を記入して提出するだけです。
姻族関係終了届と離婚届の違いは?
配偶者である夫もしくは妻のどちらかが死亡した場合、法律上は婚姻関係は終了します。
しかし、婚姻関係がなくなっても、配偶者の親兄弟との姻族関係はそのまま継続します。
一方、離婚の場合は、婚姻関係が終了するだけでなく、姻族関係も終了します。
夫婦が死別して姻族関係を終わらせたい場合に出すのが「姻族関係終了届」なのです。
姻族関係終了届は本人の自由意思で提出できる
姻族関係終了届は自分の意思で提出することができます。
配偶者の血族の了承をとる必要はないため、離婚のように裁判沙汰になることはありません。
夫の死亡届が出されたあとであれば、いつでも提出可能で、届けを出した日から姻族関係が終了することになります。
姻族関係終了届の注意点
姻族関係終了届を提出後、注意したいのが戸籍の問題です。
姻族関係終了届を出しても、配偶者と戸籍が別々にはなりません。
夫の戸籍から完全に外れたいときは、「復氏届」を本籍地または住居地の市区町村へ提出する必要があります。
これによって、旧姓に戻ることができます。
ただし、これには少々面倒な問題もあります。
復氏届を出せば、本人は旧姓に戻ることができますが、配偶者との間に子どもがいる場合は注意が必要です。
子供は配偶者の戸籍にそのまま残ってしまうことになるのです。
もし、子供も自分の戸籍に入れたい時は少々面倒な手続きが必要となります。
家庭裁判所に変更許可申立書を提出して許可をもらい、改めて自分の戸籍に入籍届をしなければなりません。
では、姻族関係終了届を出した場合、どんなメリットとデメリットがあるのでしょうか?
姻族関係終了届のメリット
姻族関係終了届を出した場合の最大のメリットは、配偶者の親兄弟を扶養する義務がなくなることです。
たとえば、夫が生きているときは「義理の親だから」という理由で面倒を見ていたとしても、姻族関係終了届を出せば、扶養義務は完全に消滅します。
したがって、夫の親とは不仲で折り合いが悪かったという妻の場合、姻族関係終了届を出すことは大きなメリットと言えます。
では、金銭的な問題はどうなるのか?
姻族関係終了届を出しても遺産相続できる
姻族関係終了届を出すと、夫の遺産はどうなるのか?という心配がありますが、これは問題ありません。
遺産相続はきちんとできますし、遺産を返さなければいけないということはありません。
また、夫の遺族年金も引き続き受給することができます。
姻族関係終了届のデメリット
姻族関係終了届によって配偶者の親との血縁関係は消滅します。
そうすると、配偶者の親の遺産を想像する権利も失います。
もし、親が資産家であったりする場合は、財産を相続できません。
これが最大のデメリットと言えるのではないでしょうか?
まとめ
ということで、姻族関係終了届について解説しましたが、いかがだったでしょうか?
義理の親との関係が悪い人にとっては、知っておきたい情報だと思います。
相続や年金も普通に受け取れますし、夫の親戚との関係を断ち切りたいという人にはメリットが多い手続きではないでしょうか?
配偶者の親との関係に悩んでいる人は、ぜひ覚えておいて損はないと思いますよ。