薬や、化粧品、ドラッグストアで売っている商品の箱に注目すると、
「医薬品」「医薬部外品」などと書かれています。
この二つの表示に関しては、「薬事法」で定められていて、
昭和35年から薬に関するこのような形式が完成しています。
ちなみに薬事法の中では、医薬品と医薬部外品の他にも、
「化粧品」「医療器具」についての注意事項が定められています。
ですが、文章で見ていても、医薬品と医薬部外品の違いは分かりにくいもの。
ドラッグストアなどで見比べてみても、なにがどう違うのかははっきりと解りません。
この二つには、どのような違いがあるのでしょうか。
薬事法をもとにして解説していきたいと思います。
「医薬品」は病気の治療に対して優れていると認められたもの
医薬品は、病院で処方される薬や、市販されている鎮痛剤など、多数あるの薬のことです。
医薬品として定められている薬は、有効成分の効果が高く、
「病気の治療」に対して優れていると認められたもののみです。
医師の処方だけでなく、薬局で購入できる風邪薬、胃腸薬、目薬も医薬品です。
栄養ドリンクの中にも、「滋養強壮剤」として医薬品に認められているものがあります。
「医薬部外品」は「病気を予防」することに効果が期待できるとされるもの
一方で、医薬部外品とは、病気の治療ではなく、
「病気を予防」することに関して効果が期待できるとされるものです。
有効成分の効果はもちろん認められていますが、
あらかじめ病気にならないための薬ということです。
また、その効果も、医薬品の様にどのような人でも現れるというわけではなく、
人によっては効果が解らない場合もあり、
「効果・効能」という表示をパッケージに明記していません。
例えば、薬用の歯磨き粉や、皮膚用のクリーム、ベビー用パウダー、
入浴剤、一部の薬用化粧品などが医薬部外品です。
歯磨き粉ならば、「虫歯を治します」ではなく、
「虫歯を予防する働きが期待できます」という表示がされています。
治療を目的としないということが、ハッキリ書かれているんです。
そして、その効果は誰にでも期待できることではなく、
効果は人それぞれですよという暗黙の了解が存在しているのです。
病気の症状を抑えたり、病気そのものを治すのが「医薬品」。
病気にならないように用いたり、季節的な体の不調や不快な状態を
緩和して過ごしやすくするのが「医薬部外品」。
この二つの違いを頭の片隅に入れておくと、
今自分に必要な薬やアイテムは何なのかということを、
薬局などの店頭で迷わなくても済みます。
体の中に取り入れたり、体に対して使うものだからこそ、
本当に必要な成分を含んだ、効果のあるものを選びたいですね。