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36(サブロク)協定の抜け穴とは?残業時間の上限が事実上無制限となる法律のカラクリ

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大手広告代理店「電通」の女子社員が過労死した問題。
改めて注目されているのが、残業時間です。

日本の法律では、労働者の働き過ぎを防止するために、
労働時間の上限が定められています。

社員に残業をさせる場合は、会社側は労働基準法の第36条に定めに従わなければなりません。
これは「36(サブロク)協定」と呼ばれています。

しかし、この36協定には抜け道があり、
事実上無制限の時間外労働を課すことができるのです。

そのため、36協定の見直しを求める声が出ています。

そこで、労働者なら必ず知っておきたい36協定の問題点について解説したいと思います。

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「36(サブロク)協定」の残業時間の上限は?

労働基準法では、1日の労働時間の上限は8時間、
1週間の労働時間の上限は40時間と定められています。

これ以上の残業をさせることは法律違反となります。

そのため、会社が社員にこれ以上の時間外労働(残業)をさせるには、
社員との間で協定を結ぶ必要があります。
そして、労働基準監督署への届け出を行わなければいけません。

しかし、36協定の残業時間にも原則以下の上限が定められています。

<期間> <残業時間の上限>
1週間    15時間
2週間    27時間
4週間    43時間
1ヶ月    45時間
2ヶ月    81時間
3ヶ月    120時間
1年 360時間

1ヶ月45時間が残業時間の上限と定められているのです。

月に20日働くとして、1日平均およそ2.5時間の残業であれば、
法律上問題はないということです。

しかし、実際は毎日4時間も5時間も残業している人もいます。
これは法律違反ではないのか?

答えはNOです。

会社側と社員が特別な協定を結べば、
1ヶ月45時間以上の残業が可能になるのです。

残業時間を事実上無制限にできる特別条項付き協定

企業は特別な事情がある場合、
社員に上限を超えて残業をさせることが認められています。

例えば、大量の受注があり、納期が間に合わないときなどです。

この協定は「特別条項付き協定」と呼ばれます。

もちろん、特別条項付36協定も事前に社員との間で協定を結んでおく必要があります。
この協定を結ぶことで、事実上無制限に残業させることが可能になるのです。

ただし、これは特別な協定であるため、
恒常的な業務の忙しさを理由とすることはできません。
あくまでも「特別な事情」に限られます。

そして、1年のうち最大6カ月までしか上限時間を超えて働くことは認められていません。

しかし、裏返せば、特別条項によって、
1カ月100時間の労働を社員に強いても、
半年以内であれば法律違反にはならない訳です。

常態化する長時間労働

36協定で定められている残業の上限ですが、
これを有名無実化することも行われています。

それは「サービス残業」です。

残業時間にカウントされないため、上限も存在しないのです。
サービス残業が常態化しているブラック企業の存在はすでにご存じだと思います。

まとめ

数多くの問題をはらむ社員の残業。
働き方改革を掲げる政府は、36(サブロク)協定の見直しの検討に入っています。

本気で見直すのであれば、法律上の抜け道を残さないようにして欲しいものですね。

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