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財団法人と社団法人と公益法人の違いをわかりやすく解説します

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会社や何らかの団体を名前を見ていると、
「○○法人」とよく頭の方についていますよね。

なんとなく目にはしているものの、これらがどんな意味を持っているのか、
その団体がどんな団体なのかという事はあまり解りません。

これらの法人団体の違いについて、それぞれまとめていきましょう。

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公益法人とは?

まず、大きい分類として「公益法人」と「営利法人」いうものがあります。

公益法人というのは、社会の中で公共の利益を追求していくことが目的であり、
営利目的ではないもののことを指します。

逆に、「営利法人」は個人の利益を追求する法人団体です。

公益法人は公共の利益を目的としているので、法律上保護を受けることができますが、
一定の寄付行為などを行って、許可を受けないと設立することはできません。

この公益法人の中に、「社団法人」と「財団法人」が含まれています。

財団法人とは?

財団法人というのは、ひとつの目的のために“財産”を集めた団体であり、
社員が存在していなくても理事や理事会があれば設立することができます。

この理事会が最高決定機関となって団体をん営していきます。
その時、基本財産として300万円以上拠出できるかもポイントとなっています。

公益法人の中のひとつであるので、公共の利益を目的としているので
法人税が低く設定されていたり、時には払わなくても良いケースがあります。

社団法人とは?

社団法人というのは、構成するメンバーが集まり
「このメンバーで○○ということを活動していきたい」ということを
実現させるために存在しているものです。

この時、会社の社員として2人確保できていることが、最低条件となっています。
財団法人と違うところは、団体を作る基準として“人”が必要であるという点です。

また、社団法人の運営は、会社内で会議などで社員の総意を決定して行っていくところも、
財団法人とは異なっています。

社団法人を作った場合、建物を借りる時や、銀行の口座を作るときなどに、
個人の名前ではなく団体の名前を使えるところがメリットです。

公益法人のひとつであるので、非営利目的の団体となりますが、
これは利益を出してはいけないという意味ではありません。
公共のためにはたらき、そこから利益を得ることはできるので注意しておきたいところです。

法人団体は、誰でも規定を満たせば設立することができますが、
自分が作りたい団体がどこに属するのかをしっかり確認し、
許可を得ていくことが第一歩となるでしょう。

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