年齢とともに気になる健康。
なかでも不安なのが、病気による仕事の休業です。
そして、一番心配なのが、お金の問題です。
休職期間が長引けば、解雇されることもあります。
そうなると、一気に生活は苦境に陥ってしまいます。
Yahoo!ニュースを見ていたら、こんな記事を見つけました。
がん離職「3割」の衝撃――患者が仕事を続けるために必要なこと
この記事は、がんによって仕事を辞めざるを得なくなった
人たちをレポートしていますが、とても身につまされました。
もし、病気で仕事を失ったら、どうすればいいのか?
いろいろと調べているうちに、見つけたのが、
「健康保険の傷病手当金」でした。
実は、管理人はそんな制度があるのを知らなかったので、
早速調べてみました。
健康保険の傷病手当金とは?
傷病手当金はサラリーマンや公務員などが病気やケガで仕事を休み、
給料がもらえなかったり、減額されたときに給付される手当です。
支給を受けるには以下の条件すべてを満たす必要があります。
・業務外の病気やケガで療養中であること。
業務上や通勤途上での病気やケガは労働災害保険の
給付対象となりますので、労働基準監督署にご相談ください。・療養のための労務不能であること。
労務不能とは、被保険者が今まで従事している業務が
できない状態のことで、労務不能であるか否かは、
医師の意見及び被保険者の業務内容やその他の諸条件を
考慮して判断します。・4日以上仕事を休んでいること。
療養のために仕事を休み始めた日から連続した
3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象です。
給与の支払いがないこと。
ただし、給与が一部だけ支給されている場合は、
傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。・出典 全国健康保険協会
傷病手当金は国民健康保険でも支給される?
国民健康保険の場合は傷病手当金はもらえません。
傷病手当金は健康保険組合や全国健康保険協会が行っている
補償制度であるためです。
したがって、国民健康保険の場合は適用されません。
アルバイトや個人事業主で、国民健康保険に加入している人は
支給されないので、注意が必要です。
傷病手当金はいくらもらえる?
やはり一番気になるのは、支給額ですよね。
どれくらいもらえるのでしょうか?
いろんな条件によって異なりますが、
原則的には1日につき、標準報酬日額の3分の2に
相当する金額を受け取ることができます。
傷病手当金は1日当たりの手当なので、
200,000円÷30=6666.66・・・
およそ6,670円となります。
この金額の3分の2が実質支給額なので、
6,670円x2/3=4446.66・・・
端数は四捨五入で計算されるため、
4,470円となります。
傷病手当金はいつまでもらえる?
では、傷病手当金の支給期間はどうなっているのでしょうか?
同じ病気やケガが対象で、支給開始日から最長1年6ヵ月間、
受け取ることができます。
ただし、途中復職して受給していない期間があったとしても、
1年6ヵ月経てば、受給期間は満了となります。
退職しても傷病手当金を受け取れる?
全国健康保険協会によると、
以下の2つの条件を満たせば、
退職後も引き続き支払われるとしています。
(※ただし受給期間満了までの期間)
①資格喪失後の継続給付
・被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに
継続して1年以上の被保険者期間
(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
・資格喪失時に傷病手当金を受けているか、
または受ける条件を満たしていること。②資格喪失後老齢年金が受けられるとき
資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が
老齢厚生年金等の老齢退職年金の受給者になったときは、
傷病手当金が支給されません。ただし、年金額の360分の1が傷病手当金の
日額より低いときは、差額が支給されます。・出典 全国健康保険協会
まとめ
ということで、健康保険の傷病手当金について
解説しましたが、ご理解頂けたでしょうか?
病気やケガで仕事を休むことになった時は
必ず申請するようにしてください。
また、国民健康保険の方は、休業補償のある民間保険の
加入を検討することもおすすめします。