ニュースなどでよく不祥事を起こした人の処分で、
「懲戒免職」という言葉が出てきます。
これとよく似た言葉に「懲戒解雇」というのもありますね。
この2つの処分、どこに違いがあるのでしょうか?
・懲戒免職と懲戒解雇は公務員かサラリーマンかの違い
懲戒免職というのは、公務員に対して使われる言葉です。
公務員は、法律で、国民もしくは都道府県民のために働くと定められていますが、
法律違反など公務員にふさわしくない行為を行なったときに
懲戒免職という処分が下されます。
これは国家公務員、地方公務員ともに基準は同じです。
一方、懲戒解雇は、民間企業の従業員に対して使われる言葉です。
従業員が横領などを行ったり、会社の信用を著しく貶める犯罪行為を
犯した場合、事業主は懲戒解雇という処分を下すことができます。
不正や犯罪行為だけでなく、長期の無断欠勤なども対象になります。
つまり、懲戒免職と懲戒解雇はどちらも意味は同じで、
公務員かサラリーマンかの違いだけなのです。
・懲戒免職や懲戒解雇されるとどんな不利がある?
懲戒免職や懲戒解雇されると、退職金は支給されません。
また、失業保険も制限を受けます。
通常は7日間であるのに対し、3ヶ月の制限がかけられることになります。
さらに、再就職も不利になります。
再就職を希望する場合は、
履歴書に懲戒免職もしくは懲戒解雇の事実を明記しなければなりません。
内緒にしていればいいと思うかもしれませんが、
採用にあたっては以前の勤務先に問い合わせる場合があるので、
隠していてもすぐにバレてしまいます。
・退職金や失業手当がもらえる解雇もある
同じ解雇でも、「諭旨退職」「諭旨免職」という言葉があります。
この場合は「懲戒解雇」や「懲戒免職」とは違って、
退職金や失業手当をもらうことができます。
また、再就職の時も自己都合退職と同じ扱いとなります。