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不起訴と起訴猶予の違いをわかりやすく解説します

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テレビを見ていて、何か事件などの報道をみても、イマイチ理解できない…。
その理由は用語の意味が解らないことにあるのではないでしょうか。

よく、「起訴されました」とか「不起訴になりました」などの言葉を耳にしますが、
それぞれの意味について理解しているという方は少ないと思います。

なかでも、わかりにくいのが、
「不起訴」と「起訴猶予」の違いです。

どちらも罪に問われないということは漠然とはわかっても、
詳しい違いがわからないという人は多いのでは?

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では、まずは「起訴」という言葉をおさらいしましょう。

起訴は検察官の裁判への意思表示

起訴というのは、刑事事件が起こった場合に、検察官が裁判所に対して審判をしてほしい
という意思を表示するためのものです。

“この事件について有罪か無罪かを、裁判官に決めてほしいのでよろしくお願いします。”
というのが起訴するということになります。

ニュースでは容疑者と被告という言葉がよく使われますが、
この違いは起訴の有無で決まります。
起訴される前までは「容疑者」、起訴された後は「被告」となります。

不起訴は検察官が裁判不要と判断した場合

この起訴が行われると、裁判所によって判決が言い渡されるのですが、
全ての事件において起訴されるとは限りません。

検察官が裁判所に意見を求める必要がないと判断すると、
その事件は「不起訴」となります。

起訴猶予は不起訴の中に含まれる

この不起訴を3つの分類に分けることができ、
その中に「起訴猶予」が含まれているのです。

起訴猶予とは、有罪であることを証明できたとしても、
被疑者の境遇を考えたり、その犯罪の程度、事件後の経過を観察して考慮した結果、
検察官が不起訴を決めた場合のことを言います。

他の2つは、

・嫌疑なし…被疑者の疑いが晴れた場合の不起訴
・嫌疑不十分…疑いが晴れないが、裁判で証明するのが難しい場合の不起訴

となっており、起訴猶予との違いは、
“検察官が判断して決定したがどうか”にある
のです。

つまり、「不起訴の分類のひとつが起訴猶予である」ということなのです。

ちなみに、不起訴となれば被疑者には前科がつかなくなるため、
被疑者にとって大きなメリットがあります。

身体拘束や生活の不自由もなくなるため、
事件後に起訴されるのと不起訴となるのとでは、非常に大きな違いがあります。

不起訴も起訴猶予も、字だけを見ると、
“起訴されなかった”ことのように思えてどちらも同じなのではないかと感じますが、
細かく見てみるとこのような違いがあるのです。

不起訴になった事件をみて、どうしてだろう?と疑問をもったり、
その不起訴が起訴猶予によるものなのか、
ほかの理由によるものなのかということに関心を持つと、
ニュースをより面白くみられるようになるかもしれませんね。

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