相続税が改正されてしまうということで、いま節税をしなければいけないということがよくニュースでも話題となっていますよね。
政府は、取れるところから、取ろうとします。ですので、まともに贈与をしていると贈与時として多額の税金を取られる羽目になってしまいます。こうなってしまうと非常に損をしてしまいますよね。
そこで、相続税対策として、の有効なテクニックのひとつとして、財産を生前に贈与するという、生前贈与というものがあります。この生前贈与使うと、かなりの節税になりますし、まともに相続するよりも税金を安く抑えることができるんです。
もちろん、この生前贈与にも贈与税がかかってきます。
さらに、この贈与税の税率というものは、相続税よりも高くなっているので一見生前贈与をすると損のように思えますが実はそうではありません。
生前贈与の場合は、長年かかって、本当に少しずつ贈与するといういう事が可能となってきますので、一度に贈与するよりも、少しずつ贈与すると節税になります。
さらには、基礎控除だったり、低い税率を活用したりする事も出来るんです。
年間の基礎控除は110万円
たとえば、年間の基礎控除というものが110万円ありますので毎年1月1日から12月31日まで、1年間の贈与の合計金額というものが110万円以下であった場合には贈与税はかからないということになっています。
ですので、たとえば、1000万円の生前贈与があった場合には、毎年100万円、それを1年間づつ贈与して行くようにしましょう。すると、税金を節税するということができるようになります。
さらには、他にもテクニックがあります。
それは、住宅取得資金贈与というものを利用することです。
親から子や孫などに、住宅資金として財産などを贈与したりする場合は、一定の金額まで贈与税がかからないとされています。
これを、住宅取得資金贈与の非課税措置といいます。
中古住宅の場合も、築年数というものは問われません。
さらには、また、省エネ住宅だったり、さらには耐震住宅の場合には、非課税枠というものが通常の住宅の場合より拡大されるんです。
教育資金贈与は1,500万円までは非課税
さらには、教育資金の非課税措置を使うことをお勧めします。
これは、親から子や、孫に教育資金をまとめて贈与したりする場合、1,500万円までは贈与税がかからないというものになります。
これを教育資金の一括贈与の、非課税措置という風にいいます。
たとえば、教育資金とは、学校等に直接支払われる入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、学用品費、修学旅行費、学校給食費だったりさらには、学校以外の塾などに支払われる金額もさします。
しかし、この特例ですが、子、孫が30歳になるまでと定められています。
いかがでしたか?
生前贈与を行い、節税をするにあたっては、こうした非課税枠を利用する、さらには少額で長年にわたって渡し続けるといった手段が有効になります。
こうしたテクニックをつかい、節税をしましょう。