仕事で得たお金は通常「収入」と言いますね。
この「収入」とよく似た言葉に「所得」という言葉があります。
この違いをあなたは説明できますか?
「収入」と「所得」は同じ意味で言い方が違うだけと思っている人もいるのではないでしょうか?
しかし、実は、税法上ではまったく別ものなのです。
また、会社員と自営業、年金生活者でも異なります。
そこで、「収入」と「所得」の違いをわかりやすく解説したいと思います。
会社員(サラリーマン)の収入と所得
会社員は税法上は「給与所得者」に分類されます。
この場合、収入と所得は以下のようになります。
収入−必要経費(給与所得控除)=所得
会社員の収入は基本給、各種手当て、ボーナスを合計した金額です。
年収というときは、収入が該当します。
一方、所得は必要経費を引いたもの。
会社員にとっての必要経費は、給与所得控除とも言われるものが該当します。
会社員(サラリーマン)の給与所得控除
会社員も自営業と同じように必要経費が認められています。
サラリーマンの必要経費は給与所得控除と呼ばれ、収入に応じて決められています。
・180万円以下→収入金額×40%、65万円に満たない場合には65万円
・180万円超360万円以下→収入金額×30%+18万円
・360万円超660万円以下→収入金額×20%+54万円
・660万円超1000万円以下→収入金額×10%+120万円
・1000万円超1500万円以下→収入金額×5%+170万円
・1500万円超→245万円
給与所得控除は会社員(サラリーマン)なら全ての人が利用できる制度です。
自営業者の収入と所得
次に、自営業者の収入と所得を見ていましょう。
収入−必要経費=所得
基本の計算式は会社員と同じです。
自営業者の場合は、売上や年商が収入に当たります。
自営業者の必要経費は収入を得るためにかかった経費であり、業種などである程度変わってきます。
一般的には、自営業者は会社員に比べ、必要経費が多く認められます。
年金生活者の収入と所得
年金生活者の場合は、公的年金の受取額が収入となります。
(民間の保険会社等で年金タイプの保険は除く)
公的年金には数種類があり、自営業者は国民年金、会社員は厚生年金、公務員は共済年金です。
これら公的年金の源泉徴収票に記載されている「支払金額」がその年の収入金額となります。
年金生活者にとっても必要経費のように控除される制度があります。
「公的年金等控除額」といって、年金受給者の年齢や年金額に応じて決められています。
したがって、年金生活者は・・・
年金受給額(収入)−公的年金等控除額=所得
となります。
控除額は65歳未満と65歳以上で変わります。
65歳未満→公的年金控除70万円。
基礎控除38万円と併せて108万円。
したがって、108万円未満の場合は非課税となります。
65歳以上→公的年金控除120万円。
基礎控除38万円と併せて158万円。
158万円未満の場合は非課税となります。
また、年金の受取額でも控除額が変わってきます。
・70万円以下→控除額70万円
・130万〜409万9999円→控除額37万5000円
・410万〜769万9999円→78万5000円
・770万円以上→155万5000円
パートやアルバイトの収入と所得
パートやアルバイトは税法上、給与所得者に分類され、会社員(サラリーマン)と同じ扱いになります。
収入−必要経費(給与所得控除)=所得
パートやアルバイトも税法上は必要経費が認められているのです。
このことを知らなかった人は多いのでは?
まとめ
一見、同じ意味に思いがちな「収入」と「所得」ですが、明確な違いがあることがわかって頂けたと思います。
「収入」から必要経費を引いたものが「所得」です。
したがって、収入の方が所得より金額は大きくなります。
また、年収を聞かれたら、所得ではなく、収入を答えればいいでしょう。