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死亡した預金者の銀行口座を解除する方法

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「死亡したら預貯金はどうなってしまうのか」ということを疑問に思っている方は多いと思います。死亡した預金者の銀行口座というものは一体どうなってしまうんでしょうか。

まず、口座名義人が、亡くなったという事実が金融機関に知られてしまった場合には、預金口座が一旦凍結されてしまいます。
ですので、引き出すことも、あるいは入金するということもできなくなってしまいます。

なので電話代だったり、あるいは電気料金だったりなどの口座振替なども全てできなくなるんです。非常に困りますよね。

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なお、市役所に死亡届を出したとしても、各金融機関などに自動的に亡くなったという連絡がいくわけではありません。

金融機関などは死亡した事実というものを家族からの申し出だったり、あるいは新聞の訃報欄などから把握することになります。

ですので、中には、死亡したという事実が金融機関に知られることがなければ、凍結されないままになっているという口座も結構あるようです。

そこで、この預金はなぜ凍結されるのか、という疑問がわいてくると思います。
まず、亡くなった方の預貯金というものは、お亡くなりになった時点、そのときから、相続財産(遺産)ということになります。

口座凍結は相続人の権利を守るため

ですので、一部の相続人だったりが、勝手に預金を引き出したり、さらには他の相続人の権利などが侵害されたりするのを防ぐために凍結されるようですね。

さて、この銀行口座を開場する場合ですが、まずは遺言書が無い場合には相続人全員が話し合うことが必要となります。

まずは、「誰が相続するか」ということや、さらに「誰が一旦受け取るか」といったことなどを決めなければいけません。そうすることにより、やっと凍結された銀行口座を解除することができます。

さらに、手続きに必要な書類というものもありますが、こちらは、各金融機関により異なってきますので、必ず確認する必要があります。

こちらの話し合いですが、まず「相続人全員」というところがポイントとなります。
したがって、さらに相続争いが合った場合や、さらに相続人の中などに行方不明の方がいた場合などは、相続人全員の意見がまとまりませんので、長期に渡り、口座凍結を解除することができないのです。

そして、遺言書がある場合ですが、こういった場合は遺言書がない場合よりは簡単となります。

公正証書遺言書があり、そして預金を取得する人、さらに遺言執行者などが定められているこういった場合には、手続きが非常に簡便で、基本的に、被相続人、そして遺言執行者関係などの書類をそろえることにより解約することができます。

金融機関に相談すれば一部引き出しも可能

なお、誰が相続するかということが決まるまで、預金は一切引き出すことが不可能なのか、というと実はそうでもないんです。

たとえば、お葬式代だったり、入院費相当額などの払い出しを応じてもらえるといったケースもありますのでこういった相談も金融機関に相談が必要となります。

いかがでしたか?ぜひ知識として頭に入れておいてくださいね。

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