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孫に贈与したい! 賢い非課税制度の使い方

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今は、増税、増税の世の中で、本当に税金はたくさん取られる傾向にありますよね。
ですので、子どもや孫などが、父母だったり、あるいは祖父母から、生活費などの援助を受けるということも珍しくない世の中となっています。

そこで、祖父母などから、教育資金だったり、住宅購入資金をもらったりするというケースもよくあるようです。

しかし、こういった贈与なども、上手にもらわないと子や孫には、贈与税というものがかかってきます。ですので、上手に貰わないと損をしてしまうことになります。
そこで、贈与税がかからず、賢くもらいたいですよね。

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お金を持っている人は税金をとられることが多いです。贈与税には、こういったイメージがつきまとうことが多いです。確かにそうした面はありますし、やっぱりこうした贈与税をゼロ、もしくはできるだけ、少額に抑えたりしたいですよね。

そこで、贈与税を少額に抑えるポイントというのは「非課税制度や控除枠などをフル活用すること」なんです。

この非課税制度というのは何かというと、子や孫などが、父母、祖父母から、生活費や教育費さらに結婚費用、出産費用といった援助を受ける場合、原則非課税になるという制度を指します。

なぜなら、父母、祖父母は子や孫などを扶養する義務がありますので、この義務を果たすために非課税になっているようです。

ですので、この非課税制度を賢く使って、贈与税があまりかからないようにしましょう!

まず、教育資金についてですが、こちらは、昨年の4月から導入されている、「教育資金の一括贈与についての非課税制度」というものがあります。

教育資金は1500万円まで非課税

こちらは、15年末までの贈与については、子や孫(30歳未満に限ります)一人につき、なんと1500万円まで非課税になります。
なので、1500万円までは贈与税がかかりませんので、贈与するなら、いまのうちにしておいた方が良いかもしれません。

普通は、必要なその都度に教育費の援助を受けるという場合はもともと非課税となっていますが、こちらの場合は一度にもらったとしても非課税となっているのが大きなポイントです。

そのため、元々相続させるつもりの資産などを、贈与によって減らしていき、相続税を抑えるという目的で活用するひとも多いようです。

さらに、知っておきたいのは、たとえば、贈与されたお金の、使途目的別、非課税制度というものがあります。

住宅取得資金は500万円の非課税枠

こちらは、教育資金以外でも非課税になるという場合があるということです。
例えば住宅取得資金というものがあります。

こちらの受託取得資金というものについては父母、祖父母から、もらったりする場合には、今年は500万円(一般住宅)という非課税枠があります。
こちらの非課税枠というのは、来年以降は廃止される可能性ももちろんあります。なので、必要なら早めに、贈与のほうをするおうにしておくことをおすすめします。

いかがでしたか?この非課税枠というのをうまく使うのが賢い贈与の仕方です。しかし、この制度が廃止されないうちに、早めに贈与することが必要かもしれません。

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