今現在の日本では高齢化社会となり、お年寄りの多い世の中となっています。そこで、お年寄りが車の運転をするというケースも少なくありません。
中でも、いま認知症の方も増えてきていますよね。
しかし、認知症の方といっても、体も異常があるのかと言ったら、必ずしもそうではなく実は体の方は健康体そのものであるという方も多いようなんです。
こうした認知症の方が車の運転はできるのでしょうか?注意するべきことはなんなのか、法律なども含めて解説したいと思います。
道交法で免許停止処分になることも
まず、結論から言うと、認知症の方は、道路交通法の変更により、運転免許が取り消し、または、経過を見るために停止処分となることがあります。
平成14年6月1日から、道路交通法が一部変更になりました。
それと同時に、自動車の安全な運転に、支障を及ぼすおそれがあったり、または一定の病気などにかかっているという方などの場合、試験に合格したとしても免許の拒否、保留、さらに免許をすでに取得している方は、取消しや停止がなされる、ということとなりました。
近年では、てんかんの病気を持つ人の運転により、重大な交通事故が起こるなどということもあり、道路交通法はどんどん厳しくなってきているという気がしますよね。
さらに、この一定の病気とされている中に「認知症」も含まれているんです。
たとえば、家族などで、「認知症」の疑いがあると、されている方だったり、さらにもしくは「認知症」と診断された方、こういった方々の運転免許などは、当人さらにもしくは、家族等の申請によって、適性検査の実施、さらには診断書などの提出を行ったうえで、取消し又は、経過などをみるために停止処分のようなことになることがあるとされています。
しかしこれには注意が必要となります。
たとえば、これには、申請などによって取り消しや停止処分がされるとはされていますが、申請をしていなかった場合は、いったいどうなるのでしょうか。
認知症になったけれど、本人がまだしっかりしていて、運転したい…という場合や、地方で車がないと、生活手段がないため、ある程度運転せざるを得ない、といった場合はどうすればいいのでしょうか。こういった問題が出てきます。
基本的に、申請をしていない場合、運転免許がすぐに取り消されるというわけではありませんので、運転することは可能となります。
なので、本人や、その家族が何も申請を行わない限りは運転免許は継続する、といった形になるようです。
現にそういった方もいま多数いらっしゃるようです。
しかし、気を付けなければいけないのが、事故などを起こしてしまった場合のことです。事故を起こしてしまった場合は、申請をしていなかったりしたときは、大変なことになります。
「認知症」と病院などで、正式に診断されていたとしても、当人、もしくは家族などによって、運転免許の取消し又は停止の申請を行わなくても、処罰などの対象となることはありません。
ですので必ずしも申請が必要であるわけではありませんが、
しかし、万が一ですが、事故などを引き起こしてしまった場合には、申請していなかったことが、問われたりすることなどもあるので注意が必要です。