法律関係のニュースを見ていると、いろんな疑問が湧いてくることがありませんか?
たとえば、
「○○という法律が施行されました」
新しくできた法律が実施されたという意味であるのはわかります。
そこで、まず浮かぶのがこんな疑問です。
「施行」って「しこう」とも「せこう」と呼びますが、正しい使い分け方はあるのか?
さらに、「施行」とよく似た言葉に「発効」「公布」というのもありますね。
これらの違いは何なのか?
そこで、この疑問について、早速調べてみました。
施行とは?
「施行」を調べてみると、以下のように解説されています。
「計画を実行にうつすこと」
「公布された法令の効力を現実に発生させること」
施行の読み方は?
次に、読み方です。
「施行」は「しこう」と読むのか?
それとも「せこう」と読むのか?
結論から言うと、どちらの読み方でも間違いではないようです。
ちなみに、法律関係者の間では「せこう」と読むそうです。
理由は「執行」という言葉と区別するため。
「しこう」と読むと、「しっこう」と似ていて、紛らわしいからです。
では、ニュースでは、どちらを使うのか?
NHKは放送では「せこう」と読む決まりになっています。
「法令の効力を発生させること」という意味で使うときは「しこう」と読むそうです。
理由は工事などの「施工」と区別するため。
したがって工事関連のニュースでは「せこう」と読むそうです。
「施行」は「せぎょう」とも読む
「施行」の読み方は2種類だと思っていましたが、もうひとつありました。
それは「せぎょう」
これは仏教用語で、
意味は、「僧や貧しい人々の救済のため、物を施し与えること」
知ってました?
僕は知らなかったです(苦笑
発効とは?
次に、「発効」です。
これは読み方はひとつで、「はっこう」
意味は「法律や規則などの効力が発生すること」
よく「条約が発効する」といった使い方がされますね。
「施行」と「発効」の違いは?
施行と発効は法律用語として使うときは同じ意味と考えていいようです。
どちらも「法律が効力をもつ」という意味になるからです。
では、「公布」との違いは何でしょうか?
「公布」とは?
公布(こうふ)とは、世の中に広く告知すること。
法律用語として使うときは、「成立した法令の内容を広く一般に周知させるため公示する行為」です。
法律の「公布」は、一般国民が知り得るように官報で公表すると定められています。
これは法令に拘束力を発生させるための要件となっています。
「公布」と「施行」「発効」の関係は?
法律を施行(発効)するには、公布が条件となりますが、これには期間が定められています。
「法律は公布の日より起算して満 20日を経て施行されるのが原則である」 (法例1条1項)
これは地方議会などで成立した条例も同様です。
ただし、最近は法令の中に施行時期を定められていることが多く、公布日から施行される場合も少なくないようです。
いずれにしろ、法令(条例)を現実に発効(施行)するためには、それが公布される必要があるということです。
まとめ
「施行」「発効」「公布」について解説しましたが、それぞれ違いがあることがわかって頂けたと思います。
もう一度おさらいすると、法律でいえば、以下のような流れになります。
審議→採決→成立→公布→施行(発効)
そして、施行には3種類の読み方があることも知っておくといいでしょう。
・法律用語として使うときは「しこう」「せこう」どちらの読み方でもよい
・仏教用語では「せぎょう」と読み、施し与えることという意味になる
これだけ押さえておけば、もう迷うことはないと思いますが、いかがでしょうか?