この前、街を歩いていたら、ふとこんな疑問が浮かびました。
たまたまパチンコ店の景品交換所の側を通ったのですが、
そもそもなぜパチンコの換金所はなぜ店外あるのか?
これは法に触れないようにするための措置だということはある程度想像が付きますが、詳しい仕組みについてはよくわかりませんでした。
そこで、早速調べてみることにしました。
パチンコは厳密に言うと賭博ではない
競馬や競輪などはレース場で換金が可能です。
ならば、パチンコも店内で換金してもいいのでは?
そう思いがちですが、それができないのは法律があるからです。
日本で「賭博」として認められているのは、競馬や競輪、競艇のような公営賭博のみです。
パチンコの場合は、公営賭博ではなく、「遊戯」 とされています。
したがってパチンコの出玉を店内で現金に換金することは法律で禁止されているのです。
店外で換金した場合は法律適用の範囲外!?
出玉を店内で現金に換金することができないパチンコですが、
店外で換金した場合は事情が異なります。
法律適用の範囲外であるとの解釈が成り立つのです。
では、どうやって合法としているのでしょうか?
パチンコの換金を可能にする3店方式
店内では換金できないパチンコ。
そこで考え出されたのが「3店方式」というシステムです。
3店方式とは、出玉を店内でいったん「金商品」 と呼ばれる特殊景品に交換します。
その景品の内容に応じて、ホールの外に設置された景品交換所(換金所)で現金に交換します。
この方法をとることで、法に触れないよう配慮しているわけです。
しかし、この3店方式による換金は抜け道の法律で完全なシロというわけではありません。
3店方式が許されているのは、パチンコ店だけで、他の店がやると違法行為となります。
ゲームセンターや麻雀店では「3店方式」は認められない
パチンコと同じく、遊戯に分類されるものにゲームセンターや麻雀があります。
考え方によれば、これらも店外で換金するというパチンコ店システムを取れそうな気がします。
しかし、ゲームセンターや麻雀店でやると、違法となり、経営者は逮捕されます。
パチンコ、ゲームセンター、麻雀などの店舗は風営法が適用されます。
これらの店は、風営法第1章第2条では「客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と規定されており、以下の行為が禁止されています。
1.現金又は有価証券を賞品として提供すること。
2.客に提供した賞品を買い取ること。
3.遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物を客に営業所外に持ち出させること。
4.遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
こうしてみると、店外の景品交換所で換金するのも違法のように思えますが、
パチンコに限っては、「出玉数に応じた景品」を客に提供することが法律で許されているのです。
まとめ
こうしてみると、パチンコ店の換金は少々グレーなところもありますが、合法だということになります。
現在の法律上ではパチンコ店は「唯一の例外」であるため、摘発しないと考えておけばいいでしょう。
パチンコ店の中には巨大チェーン店もあり、ギャンブル性を薄め、イメージアップに励む会社もあります。
実際、売り上げ規模からみれば、上場会社が現れてもおかしくありませんが、
グレーな部分があるため、株式上場が認められないということなのでしょうか。