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医療事故調査制度とは?わかりやすく解説します

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管理人は医者嫌いです!

昔、肝機能障害になったことがあって、知り合いから有名な病院を紹介されたことがあり、漢方薬を処方されたことがありました。
ところが、その漢方薬は重大な副作用があることがわかり、唖然としたことがありました。

診断してくれた医師は評判が高く、信頼されていただけに結構ショックで、以来医者は信用できないと思うようになったのです。

実際、ニュースなどでも、有名な大学病院の医療事故が報じられることがよくあります。
患者が死に至っても、病院側の過失を立証することは困難で、遺族側が泣き寝入りせざるを得ないケースも多いようです。

しかし、諦めきれないという遺族にとって強い味方になるのが「医療事故調査制度」です。

平成26年の6月に成立し、翌年から実施されるようになった制度ですが、あまり詳しく知らないという人の方が多いようです。

そこで、この医療事故調査制度について詳しくご紹介していきたいと思います。

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医療事故調査制度とは

この制度は、診療や手術中に患者が予期せず死亡したり、出産時の新生児死産などがあった場合に、病院側がその事故を
詳しく調査して遺族に調査結果を報告することが定められたものです。

この時、遺族側がその報告に不満があるときには再調査を依頼することができます。
全国にある病院や診療所、助産所もこの制度の対象となっています。

しかし、まだ問題はたくさんあります。

例えば、“予期せず”というのがどの程度の事故であるのか。
調査がどのように進められていくのか。

遺族との情報共有の仕方などが詳細に定まっておらず、医療機関それぞれによって、制度の利用の仕方が異なっているというのが問題となっているのです。

遺族は諦めないことが大切

自分の家族や大切な人が、医療事故で亡くなってしまった場合、どんな時でも病院側が親切に調査してくれるとは限りません。
むしろ、医療事故である事を隠したいというのが本音でしょう。

また、病院側には有能な顧問弁護士が付いていることも多く、裁判になっても遺族の訴えはなかなか認められません。

しかし、これで遺族側が諦めてしまっては、気持ちが晴れません。

そんな時は、こちらも専門の弁護士に相談して、対抗しましょう!

困ったときは医療過誤の専門弁護士団体に相談

病院側と戦いに勝ち目がないと思ったときは、「医療過誤原告の会」「医療問題弁護団」という弁護士団体がありますので、医療機関に対してしかるべき対応をしてもらうのが得策です。

専門機関による調査では、徹底して原因究明がなされます。

たとえば、死産した赤ちゃんを解剖して調べるということもあります。

赤ちゃんの遺体を解剖するなんて・・・と戸惑うかもしれません。
しかし、解剖を拒否したのが遺族だからという言い逃れをされてしまっては、原因が解らないまま悲しみだけを引きずらないといけなくなってしまいます。

病院側と徹底して戦うためには、こうした専門機関の助けが必要となると考えてください。

まとめ

医療機関を相手にする場合、専門用語など難しい話をされてしまうことがあります。
しかし、そこで諦めてはいけません。
まだまだ発展途上の部分が医療事故調査制度ですが、せっかくできた制度なので権利として使うようにしましょう。

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