大学に通うのには非常に高額な学費が必要となります。
親御さんが子供のためにと貯蓄をしていてくれることが多いですが、
それでも足りないということの方が殆どでしょう。
また、母子家庭などの形であると、学費をまかなうことは非常に困難であるため、
大学へ通うために「奨学金」の制度を利用する人が多いです。
奨学金は、日本学生支援機構などから学費を借りる形を取り、
分割で月々いくらという風に返済していきます。
銀行口座から毎月一定の額が引き落とされるのが一般的な形で、
一度に何百万円と支払わなくてもいいので、
学生自身がアルバイトなどで返済していくのも可能です。
しかし、ローンという形には違いがないので利息がつきますし、
社会人になって何十年かけて返済する…という人も少なくありません。
そんな中で、もし奨学金の返済ができなくなったら、
故意に返済をしなかったらどうなってしまうのでしょうか。
返済を催促される
銀行口座から引き落とされる形を取っているので、
口座にお金がない時には後日催促の書類が届くことになります。
たまたま口座にお金がなかったとしても、故意に支払いをストップしていても
同じことなので、口座の残高はしっかりと確認しておきたいところです。
また、日本学生支援機構の奨学金を利用しているときには、
一定の期間で支払いが滞ると信用情報機関に延滞者であることを登録されます。
すると、クレジットカードを新しく作ることができなくなったり、
後々になって住宅や自動車の購入ローンが組めない、
という事態にもなりかねないので要注意です。
法的措置を取られる
催促の書類が届いても、それでも支払いを延滞した時には、
裁判での手続きという“法的措置”を取られることがあります。
返済の意思があれば裁判を起こされずに済みますが、
これ以上に逃げようとすればするほど立場は弱くなっていきます。
やがて裁判を起こされて、結果的に敗訴し、
必ず奨学金を返済するようにと強い命令が下されるのです。
それでも支払わなければ財産の差し押さえや
強制執行(財産を競売にかけられる)の措置が取られます。
これは社会的にも立場を無くすことであるので、とても恐ろしいことなのです。
支払えない時にはどうする?
どれだけ頑張って返済していても、返済がどうしても困難になってしまう場合もあります。
そんなときには無断で延滞せずに、奨学金を借りている団体に相談し、
返済の免除や支払い猶予について問い合わせてください。
また、法律相談で具体的な指示を受けるのもひとつの方法です。
知らないうちに社会的信用を無くさないように、
返済が難しくても対処法はあるということを忘れずにいましょう。