「友人が貸したお金を返してくれないの。でも、裁判まで起こすのは面倒くさいし、
第一費用がけっこうかかっちゃいそう・・・・・・。」
そんな貴方は、一度小額訴訟を考えてみてはどうでしょうか。
この記事を読んでいる方の中には、何度催促しても、相手がお金を支払ってくれなくて大変困っている、という方もいるかもしれませんね。
もし、そんな状況に陥ってしまっても、そうしたときに便利な、小額訴訟の制度が設けられています。
「え~訴訟って裁判よね?なんだかそこまで大事にするのは・・・・・・。」と、訴訟というと、何だか大げさで、敷居が高いような気もしますよね。
でも、少額訴訟は思っている以上に簡易な裁判です。
どんなものかというと、60万円以下の割合少ない金額のお金を回収するためにある制度で、普通の裁判よりも簡単に行うことができるのです!
以下、小額訴訟についてのあれこれを書いていきますね♪
①そもそも、少額訴訟って何?
もう少し詳しく説明すると、少額訴訟とは、面倒な手続きを省き、60万円以下の請求なら、簡単に裁判所が利用できる、というもの。しかも通常の裁判と違って、1回で済むんです!
②具体的な手続の流れ
基本的な流れとしては、
訴状の提出 → 期日の指定 → 証拠や証言の取調べ・判決(約1日以内) → 終了
となっています。では、詳しく説明していきましょう。
(1)簡易裁判所で相談
まず、地元で簡易裁判所を探し、そこの窓口に行って相談しましょう。
各簡易裁判所には、少額訴訟手続きの内容を説明した資料やビデオ映像があります。また、裁判所の書記官から直接、小額訴訟の疑問を聞く事もできますよ。
(2)証拠書類を集め、訴状を作成して提出。
簡易裁判所で相談を受けたら、それをもとに訴状作成にとりかかりましょう。
簡易裁判所の定型訴状用紙という、雛形を使用すれば、請求する金額や理由などを記載するだけで、素人でも簡単に書類が作れます。
そして、大事なのが証拠準備です!
相手とやりとりしたメールのコピーなど、証拠になりそうなものは全て用意しましょう。
後は訴状を提出すれば良いのですが、その際請求額に応じた額の手数料(収入印紙)と、裁判所が被告側に連絡を取る際に必要な切手代(裁判所によって違いますが、だいたい4000円程度)が必要です。これらは、勝訴すれば被告に支払わせることができます。
手数料一覧()内は手数料代
請求する金額 10万円以下(1000円)
・20万円以下(2000円)
・30万円以下 (3000円)
・40万円以下(4000円)
・50万円以下(5000円)
・60万円以下(6000円)
費用はこの他に、証人を呼び出すときにかかる交通費・日当(日当は、上限8000円までと決まってます)や、相手に訴状を送達する際に発生する郵便料金などです。
主に、書類提出や郵送に費用がかかると考えて良いでしょう。
これは個々のケースで異なってきます。これらの準備がしっかり整ったら、訴状と証拠書類のコピーを、簡易裁判所に提出しましょう!そう、この時点で小額訴訟を提起したことになるのです。
提出するのは、「相手の最寄の簡易裁判所」です。
原則として、自分の住所地の簡易裁判所に提出は不可です。そこを間違えないよう、注意しましょう!
(3)審査/訴状・呼出状の送達
訴状を提出すると、裁判所で審査され、電話で聴取の連絡がきます。
内容は、相手方が裁判期日に出席できそうか、それまで当事者間でどんな経緯があったか、和解したいかどうか、などです。
こうした質問をされるので、丁寧に答えましょう。
この返答をもとに、「通常審理が妥当である」と裁判所が判断すれば、少額訴訟ではなく通常の審理=裁判へ移行されることもあります。
「少額訴訟が妥当」として審査が通れば、相手に対して訴状と証拠書類のコピーが送られ、裁判期日(普通なら半月から1ヵ月後にあります)について、自分と相手の双方に裁判所から連絡がきます。
(4)裁判当日
いよいよ裁判当日!その日は指定された時刻に簡易裁判所に出向きましょう。
裁判官から手続きについて説明を受けたら、質問に答えていきます。
所要時間は30分から1時間程度です。
裁判の終了後、30分ほど過ぎると、裁判官により判決が言い渡されます。場合によってはその前に自分と相手、双方に対して和解の提案をされたりもします。
一般的には、これで小額訴訟が終了となります。
以上が小額訴訟の一通りの流れです。小額訴訟は何と言っても独力で裁判を提起でき、簡易に済ませられるのが大きなポイント。ぜひ、お困りの方は活用してくださいね。