犯罪を犯した被告人が保釈される際、
保釈保証金を支払う必要があるのはご存じですよね?
覚醒剤で逮捕された清原和博容疑者の保釈保証金は、
500万円と言われていますが、
この金額はどうやって決められるのでしょうか?
そして、どうやって納付するのか?
支払った保証金はどうなるのか?
そこで、この保釈保証金について調べてみました。
保釈保証金とは?
保釈保証金とは、被告人の勾留を停止し、
身体の拘束を解く代わりに支払うお金です。
刑事訴訟法93条1項では、保釈を認めるときには、
必ず保証金の額を決めなければならないことになっています。
保釈保証金の額はどうやって決められる?
刑事訴訟法93条2項では、保釈保証金について、
「釈放された被告人の出頭を保証するに足りる金額」とされています。
具体的な金額に決まりはなく、
犯罪の中身や罪状、被告人の生活環境や資産、
身元引受人の有無などが考慮されます。
ちなみに、芸能人の過去の薬物事件では、
大物ミュージシャンAは700万円、
女優Sは500万円だったと言われています。
高額な保釈金を支払ったケースでは、
牛肉偽装事件では20億円、
証券取引法違反事件では5億円
などがあります。
保釈は保証金納付後3時間程度で行われるようです。
保釈保証金はどうなる?
保釈保証金は、裁判が終了すれば納付者に返還されます。
ただし、被告人が証拠隠滅や逃亡などした場合、
保釈金は没収され、保釈を取り消され、収監されます。
ちなみに、保釈保証金が用意できない人に、
保釈金を貸し付けてくれる団体もあります。