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公務員は年金をいくらもらえる?その仕組みをわかりやすく解説します

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将来のことが気がかりになってしまう。
その原因は、不安定な「年金」にあるのではないでしょうか。

何年後、何十年後の年金支給額はどんどん減少傾向にあります。
少子高齢化が進むにつれて、年金制度も保持していくのが難しくなるというのが現実です。

やはり、自分がどれくらいの年金をもらえるのかは気になるところです。

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国民がもらえる基本的な年金を「国民年金」と言います。
そこに、公務員の場合は「共済年金」に加入しているので、
国民年金に上乗せされる形で、年金を受給できます。
公務員ではなく普通の会社員の場合は、「厚生年金」として、
この上乗せ分が支払われることになります。

公務員の共済年金は国民年金のシステムとほぼ同じ

共済年金には、年齢が一定に差し掛かるともらえる「退職共済年金」
死亡時にもらえる「遺族共済年金」
障害などを負って不自由になった場合にもらえる「障害共済年金」があります。
名前は異なりますが、国民年金のシステムとほぼ同じです。

「国民年金」は、国民全員がもらえる年金で、
共済年金または厚生年金は、その上乗せ分
ということになります。

このとき、「共済年金」と、「厚生年金」は非常に似ていますが、異なる部分があります。
それが、「職域加算」と呼ばれる、さらに上乗せされる部分のことです。
「共済年金」に加入する公務員にしかないシステムです。

公務員の年金額が多いのは「職域加算」があるため

シンプルに考えると、公務員と会社員を比べた時、
生年月日と給料の額、勤続年数が同じであれば年金額に差はありません。
しかし、この「職域加算」があるため、公務員の方が年金額が多くなるのです。

「職域加算」は、
<平均標準報酬額×1.154/1000×年金加入期間>

で割り出されます。
この分が年金に上乗せされるのですから、
公務員はうらやましがられるのも頷けます。

しかし、これでは公務員と会社員の格差が発生してしまう、という話し合いがもたれ、
「職域加算」のある共済年金が、厚生年金に一本化される運びになりました。
2015年の10月から、この一本化が始まります。

これにより、もらえる年金額だけでなく、支払う保険料も厚生年金とひとつにまとまります。
今まで、共済年金の保険料は年収の約14%で、厚生年金は約17%でした。
これを見てみても、格差があるのが解ります。
これを一つにまとめて、徐々に統一を進めていき、
2027年までには約18%ほどに落ち着かせる予定が組まれています。

今まで公務員だから特別なシステムがありましたが、
それが統一されることによって、受給額も変わり、少なからず負担が増えることが解ります。

あらかじめ頭に入れておいて、
急な状況の変化に戸惑わないようにしておきたいですね。

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