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高額医療費制度の限度額と申請方法をわかりやすく解説します

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「高額療養費制度」とは、医療費の自己負担額を一定額までに抑える制度です。

2015年1月の改正により、ご家庭によっては今までより負担が重くなりそうです。

医療費が高額の場合には、所得金額の違い(所得区分)によって自己負担する金額の限度額が法律で定められています。
これが自己負担限度額です。

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2015年1月の改正で高額療養費制度の自己負担額が増加

自己負担限度額は上位所得者、一般、低所得者の3つに区分され、それぞれ金額の算出方法が決められています。

それぞれ個人の年齢、世帯、所得区分に応じ、高額療養費の支給額は、 1ヵ月に医療機関に支払った自己負担額から自己負担限度額を差し引いて決まります。

所得区分に応じた自己負担限度額、多数該当の自己負担限度額は下記の通りです。

※多数該当は、同一世帯で1年間(直近12ヵ月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目からは自己負担限度額が軽減されます。

○所得区分:標準報酬月額83万円以上

・自己負担限度額
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

・多数該当の自己負担限度額
140,100円

○所得区分:標準報酬月額53万円~79万円

・自己負担限度額
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

・多数該当の自己負担限度額
93,000円

○所得区分:標準報酬月額28万円~50万円

・自己負担限度額
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

・多数該当の自己負担限度額
44,400円

○所得区分:標準報酬月額26万円以下

・自己負担限度額
57,600円

・多数該当の自己負担限度額
44,400円

○所得区分:低所得者

・自己負担限度額
35,400円

・多数該当の自己負担限度額
24,600円

となっています。

高額医療費の申請のやり方

それでは、高額医療費の申請はどのように行えば良いのでしょうか。

高額医療費制度の申請先は、社会健康保険(会社の保険)か国民健康保険かによって異なります。

○社会健康保険の場合
会社の社会保険を管轄している社会保険事務所に申請します。
申請の際に必要なのは
・保険証
・預金通帳
・印鑑
・医療費の領収書

です。
具体的な手続きは自分で行う場合と、会社が行って給料と合算して還付してくれる場合があります。

高額医療費制度の申請用紙は、会社がすでに用意している場合がほとんどですが、無ければ担当者経由で社会保険事務所から取り寄せてもらえます。

自分の会社ではどのような手続きを行っているのか、申請前に会社の担当部署に確認してから手続きを進めましょう。

○国民健康保険の場合

国民健康保険被保険者の方は、まずはお住まいの自治体の国民健康保険の国民健康保険担当窓口に行きます。

70歳以上の方の場合は、老人保険担当窓口に申請します。

申請の際に必要なのは
・保険証
・預金通帳
・印鑑
・医療費の領収書
・高齢受給者証(70歳以上の場合)
・非課税証明書(低所得者の場合)

申請に必要な用紙は、国保の窓口でもらうことができます。

上記の必要書類の中で気をつけたいのは、高齢受給者証です。

医療機関で支払う際に高齢受給者証が無いと3割負担になってしまいます。

1割負担で本来済む人にとっては、これはかなり大きな差ですので、気をつけたいところです。

後で還付申請することは可能ですが、医療機関にかかるときも、高額医療費制度を申請するときも、両方高齢受給者証を持参すれば一度にすむので、忘れないようにしましょう。

社会健康保険・国民健康保険ともに、高額医療費制度の申請が認定されて指定口座にお金が振り込まれるまでには、3~4ヶ月の期間を要します。

スムーズな手続きを行うためにも、必要書類は早めに準備しておくことをおすすめします。

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