忙しいサラリーマンにとってはうれしい休日。
ゆっくりと羽を伸ばす絶好の機会ですね。
ところで、仕事を休むときには2つの言葉が使われます。
それは「休日」と「休暇」です。
この違いをあなたは説明できますか?
「休日と休暇の違い」を聞いたある調査では、半数以上の人がきちんと答えられなかったそうです。
実はこの2つには明確な違いがあります。
そこで、この機会に「休日と休暇の違い」をわかりやすく解説したいと思います。
休日とは?
休日は、就業規則などでは一般的に以下のように規定されています。
・土曜日、日曜日
・国民の祝日に関する法律に定められている日
・その他、会社が指定する日
しかし、実際には、土日や祝日に働いている人もいます。
これは使用者が「休日を振り替える」ことを認められているためです。
では、法律上は休日をどう定めているのでしょうか?
休日は、就業規則や雇用契約上、「労働義務がない日」のことをいいます。
労働基準法には休日について以下のように定められています。
・労働基準法第35条
①使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければいけない
②前項の規定は、4週間を通じ、4日以上の休日を与える使用者について適用しない
つまり、使用者は月に4日以上の休みを与えなければならないということです。
ただし、法定労働時間で週40時間と定められているため、それを超えた場合、使用者は割増賃金を支払わなければなりません。
休暇とは?
休暇は、本来は「労働義務のある日」に休むことをいいます。
この場合は労働者が申請する必要があります。
労働基準法と育児・介護休業法で定められている休暇は以下のようになっています。
・年次有給休暇
・産前・産後休暇
・生理休暇
・育児休暇
・介護休暇
・裁判員休暇
ただし、この中で法律で有休として義務づけられているのは、年次有給休暇だけです。
その他の休暇は請求があれば、使用者は認める義務がありますが、有給・無休は会社の裁量に委ねられています。
「休日」と「休暇」の違い
「休日」と「休暇」の違いは、一言でいえば、以下のようになります。
労働義務がない日に休むのは「休日」
労働義務がある日に休むのは「休暇」
また、賃金については、休日出勤は割増賃金が発生しますが、休暇中に出勤しても割増賃金は発生しません。
ちなみに、夏期休暇や年末年始休暇は、休日もしくは休暇のどちらにするかは、会社の自由です。
しかし、どちらにするかで、割増賃金の額が異なってくるので、注意が必要です。
「休日」と「休暇」の扱いで割増賃金が異なる
休日と休暇のどちらとして扱うかでは割増賃金に違いが出てきます。
割増賃金の計算は、1時間当たりで算定されます。
では、月給制の場合で比較してみましょう。
・Aさん 月給30万円 一日の労働時間8時間 年間休日120日
・Bさん 月給30万円 一日の労働時間8時間 年間休日100日
AさんとBさんは月給と労働時間は同じですが、Aさんは夏期休暇や年末年始休暇が年間20日あります。
2人の割増賃金(割増率25%)を計算してみると・・・
Aさん 300,000÷{(365−120)÷12(月数)}÷8×1.25 ≒ 2,298円
Bさん 300,000÷{(365−100)÷12(月数)}÷8×1.25 ≒ 2,121円
夏期休暇や年末年始休暇を休日とすると、所定労働時間数が減るため、1時間当たりの割増賃金が高くなります。
しかし、休暇扱いだと、所定労働時間はそのままで、割増賃金は変わりません。
つまり、夏期休暇や年末年始休暇を休日と就業規則で定めている会社で働いているAさんの方がBさんより割増賃金を多く受け取れるのです。
まとめ
最近は過労死の問題もあり、違法労働は厳しく監視されるようになっています。
そうした風潮もあるせいか、就活学生が会社選びをする際も休日・休暇を重視する傾向が強まっています。
また、政府も「働き方改革」を進めており、今後「仕事と休み」の問題は非常に重要なテーマになることは間違いありません。
あなたもぜひこの機会に「休日」と「休暇」の違いをきちんと知っておいてください。