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自動車税の還付を受けるには? 条件と手続きの仕方

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確定申告の時期になりますが、払いすぎた税金を取り戻すための手続きというものが必要ですよね。
そこで、今回は、余分に支払った自動車税などを取り戻すための方法を紹介したいと思います。
自動車税も、きちんとした手続きによって還付をするということが可能となっています。
ぜひ参考にしてくださいね。

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まず、自動車税とはどういったものかといいますと、自動車の所有者にかけられるといった税金のことをさします。

この自動車税ですが、自動車の区分、さらには総排気量に応じて、納税するという金額が決められていきます。

軽自動車の場合は「軽自動車税」というものが課せられるんですね。
そして、こちらの自動車税ですが、毎年4月1日の時点において自動車を持っている人に対して課せられます。

そして、通常は1年単位での納付というものが義務付けられているんです。
こちらの支払いは5月中に納付という形になっています。

納付しないイレギュラーなパターンとしては、中古車を購入した場合になります。
こういった中古車の場合は、既に自動車税というものは支払われているため、納税義務などはありません。

逆に中古として車を売却した場合などは、自動車税は戻ってきませんのでこういったことに気を付ける必要があります。

自動車税を返してもらうための条件ですが、自動車税を返してもらうためには、まずは条件というものがあります。

廃車時期で戻ってくる税金の額は変わる

まずは、いつ廃車にするのか?といったことが重要となります。
廃車した自動車の自動車税ですが、こちらは納税した金額などを廃車にした翌月から、そして3月までの月数などで月割した金額というものが戻ってきます。

さらには、他の地方税をきちんと納税しているかということも大切です。
自動車税は廃車の手続き後、自動的に返金されます。
しかし、住民税や事業税といった他の地方税などで未納分がある場合なんかには返金されるお金というものはそちらに補填された上で戻ってくるというシステムになっています。

ですから、他の地方税というものを全く支払っていない場合などは、全額が他の地方税に回されてしまいますので、戻ってくるお金が0円という可能性もあるのです。

軽自動車は自動車税は戻ってこない

さらには、軽自動車は自動車税は戻ってきません。
軽自動車の場合などは、自家用の乗用車なんかでも軽自動車税額は7,200円となり低いため、自動車税というののは返金してもらえないといった制度になっています。
あらかじめ覚えておくことが必要です。

つまり、これらのことから、無駄な税金を支払わないためにも、廃車をする場合などは3月中に廃車をした方が良いと言われています。

自動車税を返してもらうための手順ですが、こちらの自動車税を返してもらう手続きは簡単となります。

まず、運輸支局で廃車の抹消手続きというものをすれば、自動的に手続きを済ませたことになるんです。

廃車の手続きの後ですが、約1〜2ヵ月後に印鑑証明書に記載されている住所に「還付通知書」が届きます。

こちらの「還付通知書」と印鑑、そして身分証明書を持参し、そして指定の金融機関でお金を受け取ってください。

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