組織の名称にはいろいろありますが、なかには違いがわかりづらいものが少なくないですね。
たとえば、社団法人と財団法人。
一体どこがどう違うのか?
辞書などで調べると、次のように書かれています。
「社団法人は人の集合体で、財団法人は財産の集合体である」
そう言われても、よくわかりませんよね。
そこで、社団法人と財団法人の違いを調べてみました。
できるだけわかりやすく解説しますので、ぜひお読み下さい。
社団法人とは?
一口に社団法人と言っても、様々な形態があります。
では、ここで問題です。
社団法人と株式会社の違いは何でしょう?
わかりますか?
答えは「同じ」です。
社団法人は大きく2種類に分けられます。
・営利社団法人
・非営利社団法人
一般の株式会社や有限会社は営利社団法人に分類されます。
一方、 NPO法人や一般社団法人などは非営利社団法人に分類されます。
社団法人は「人の集合体」と言われますが、営利を目的するものとしないものに分けられるのです。
社団法人の設立
一般社団法人は最低2名いれば設立できます。
設立に関しては、書類を揃えて法務局で設立登記を行います。
手続きは一般的な会社の設立とほぼ変わらないので、ここでは詳しい説明は省きます。
財団法人とは?
財団法人は「財産の運用や処分を行う団体」です。
たとえば、ある人が自分の財産を社会のために使いたいと考えたとします。
そんなときに財産管理を行うのが、財団法人です。
実際に保有している財産を社会貢献のために使うといっても、どうすればいいかわからないことがあります。
より有効に使うためには、きちんと財産を管理運用できる人に委ねた方がいいとなるわけです。
財団法人も社団法人と同じく2種類あります。
・一般財団法人
・公益財団法人
一般財団法人と公益財団法人の違いは公益性を求められるかどうかです。
公益財団法人は国から認定を受ける必要がありますが、税制が優遇されるメリットもあります。
しかし、その分活動に制限がでてきます。
財団法人を設立するには?
所有する財産を財団法人で運用する場合、2つの方法があります。
ひとつはすでにある財団法人に寄付する。
もうひとつは自ら財団法人を設立する。
一般財団法人は、一定の財産があれば誰でも設立することができます。
設立には、300万円以上を拠出金、理事3名、評議員3名、監事1名の計7名が必要になります。
財団法人は一般財団法人、公益財団法人のどちらも非営利のものに限られ、営利目的の活動は行えません。
まとめ
ということで、社団法人と財団法人の違いにつて解説しました。
冒頭で「社団法人は人の集合体で、財団法人は財産の集合体である」と書きましたが、その理由をわかって頂けたのではないでしょうか?
かつては財団法人の設立にはいろいろな条件がありましたが、最近は法改正で簡単に財団法人を作ることができるようになっています。
財産があって社会貢献したいという人にとっては、財団法人設立は良い選択肢かもしれませんね。
管理人も社会貢献できるくらいな金持ちになってみたいものです(苦笑。