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熊本地震で適用が決まった被災者生活再建支援法とは?

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熊本を中心とした大地震で、
全壊、半壊、一部損壊した建物は
9000棟を超えました。

熊本県と政府は、被害を受けた
市町村に対し、被災者生活再建支援法を
適用することを発表しました。

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被災者生活再建支援法の適用によって、
被害を受けた世帯は支援金を
受け取ることができます。

しかし、この法律について
よく知らない人も多いのでは?
そこで、調べてみました。

被災者生活再建支援法の成り立ち

被災者生活再建支援法制定のきっかけは
1995年1月17日の阪神・淡路大震災です。

被災地では、住宅を失った人たちから
公的な補償を求める声が上がりましたが、
支援金の支払制度はありませんでした。

その後、署名運動などの高まりで、
1998年に法律が成立。
支援金の財源は都道府県の拠出金と
国の補助金で半分ずつ負担します。

2004年3月の法改正によって、
支援金は300万円に増額。
住宅の解体や撤去、ローン利子支払いなど
住宅関連費用の支出が可能となりました。

さらに、2007年の中越沖地震を機に
2度目の法改正が行われ、支援金を
住宅再建に利用できるようになりました。

被災者生活再建支援法の適用条件

対象となるのは、自然災害によって、
住宅の被害を受けた世帯です。

100世帯以上の住宅が全壊した
都道府県などに適用されます。

被災者生活再建支援金は、
以下の種類があります。

「基礎支援金」
住宅の被害程度に応じて支給。
「加算支援金」
再建方法に応じて支給。

具体例をあげると・・・
全壊した自宅の新築は最大300万円。
大規模半壊での新築は最大250万円。

土砂災害で、住宅を解体せざるを
得なくなった場合も支給対象となります。

最近では東日本大震災の他、
2014年11月の長野県北部地震、
2015年9月の関東・東北豪雨で
適用されました。

被災者生活再建支援金の受け取り方

支援金を受け取るには、罹災証明書などの
書類が必要となります。

これらの証明書を添付して、
市町村の窓口に申請しなければなりません。

まとめ

災害から立ち直るためには
とにかくお金が必要です。

公的な支援金制度があることを
知っておきましょう。

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