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マイナンバーカードと住民基本台帳カードの違いはどこ?

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マイナンバーカードの制度が開始されることとなっています。
マイナンバーカードは、国民一人ひとりに対して、
12ケタの番号があてられることとなっており、
名前、住所、生年月日や性別などの情報が
カード一枚で管理されるというカードです。

mynumber

マイナンバーカードの交付が始まると、
まず自宅に紙製の「通知カード」が書留で届きます。
この通知カードにはICチップがうめこまれておらず、
紙面に情報が記載されます。

マイナンバーカード入手は手続きが必要

マイナンバーカードがほしいという希望者が、
この通知カードと、本人確認書類をもって各市町村の役場で手通期を行うと、
個人の番号が書かれ、かつICチップが埋め込まれた
マイナンバーカード(個人番号カード)が配布されるのです。
ちなみに、マイナンバーカードには顔写真もついています。

マイナンバーカードは国民ならば持たなければならない、
というものではありません。

持つかどうかは任意なので、交付が始まってもマイナンバーカードは持たず、
通知カードだけを保管しているのでも構いません。

マイナンバーカードの特徴

マイナンバーカードの特徴は、このカードひとつに、
年金や健康保険料の支払いや、各種税金の納税、
どれだけ買い物をして、どれだけの消費税を支払ったのかなど、
その個人のことこまかな情報が記される
という点です。

今まで、行政が郵送や紙面などで行っていた納税の確認などが、
カードのICチップにデータとして残るので、確認作業がとても楽になり、
行政の業務が簡単になるというメリットがあります。

また、ゆくゆくは消費税の増税分を還元するサービスを実現させるために、
スーパーなどに専用の端末を設置し、
買い物の量をデーターとして消費者庁などに送るシステムがとられるとのことです。
しかしこれらは、逆に個人情報が漏れているのと同じであり、
不快だという意見もあります。

マイナンバーカードは、今後便利になっていくのか否か、
注目していきたいサービスです。

住民基本台帳カードとの違い

一方、今現在住民基本台帳カード=住基カードを持っている方は、
どう違うのか?と思うかもしれません。

住基カードにもICチップが埋め込まれており、
行政手続きや、各種本人確認サービスに使用できます。

今後、マイナンバーカードの通知カードが来た場合は、
有効期限までは住基カードが使えます。

住基カードの期限が切れた場合は、
マイナンバーカードに切り替える手続きが必要になります。

今現在では、マイナンバーカードと住基カードには、
その使用する場面などに大きな違いなありません。

ただ、将来的に、住基カードはマイナンバーカードに移行されていくのだということを、
頭に入れておきましょう。

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