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夫の不倫相手の女性から慰謝料を請求する場合の相場は?

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夫婦間に起こる問題は様々ですが、「不倫」という問題はとても重大であり、
その後の信頼関係さえもすべて壊してしまうほどのものです。

もし夫が不倫行為をしたら…そう考えると自分だけでは解決できない、
とても大きな問題のように感じてしまいます。

しかし高ぶっていた悲しみや傷ついた気持ちが少しでも落ち着いて時には、
「慰謝料」についてしっかりと請求する手はずを整えましょう。

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・不倫の慰謝料について

配偶者が不貞行為を働いた場合には、貞操義務に違反したこととなり、
配偶者とその不倫相手に慰謝料の請求が可能です。

この時、どちらが誘ったという事情は関係ありません。
不貞行為として慰謝料の請求を法的に行えるのです。

しかし注意しなければならないのは、
「不倫相手に対して配偶者が暴力や脅しによって関係を強要していた場合」や、
「結婚していることを隠していた、または不倫相手がそれを知ることができなかった」
という場合には、不倫相手への慰謝料請求となると難しい場合があります。
この場合には、配偶者への請求のみとなります。

また、不貞行為がある以前に、すでに「家庭内別居や完全な別居状態にある」など、
夫婦関係が破たんしているとみなされた場合には、
配偶者への請求も受け付けてもらえないという事もあるのです。

・慰謝料の金額について

不倫相手に対して慰謝料を請求することになった場合、
平均にして200万円ほどが相場のようです。
多くても400万円が限界とみていいでしょう。

しかし、この金額を判定する際の基準は特にはなく、
不貞行為の度合いやそれによる精神的・肉体的苦痛などの個人的な事情で判断されます。

つまりは請求金額はこちらで勝手に決めてもいいものですが、
相手方ともめないためにも、あまりに現実離れした額は好ましくありません。
不倫相手の経済状況も加味して、後から支払不可能と言われないように、
事前に弁護士などに相談しておきましょう。

・慰謝料の請求方法について

不倫相手と直接コンタクトが取れるのであれば、直に請求するのが一番です。
その場で慰謝料について話し合い、支払いを契約してもらって和解するのです。
裁判にもつれこむと、それだけ時間とお金がかかり、
自分自身の精神的負担がふえてしまうことを忘れないようにしておきましょう。

しかし不倫相手になど会いたくはないという人もいるでしょう。
そのような場合には、「内容証明」を郵送し、慰謝料の請求をします。
内容証明については弁護士などの法律の専門家に作成を依頼するのが好ましいでしょう。

不倫相手がごねたり、さらに関係を続けるなどの場合には、
調停を申し立てることも可能です。
今後の動向や慰謝料について双方で取り決めをし、
「調停証書」として文章に残してもらいます。
しかし、やはり時間と疲労感がつきまとうものですので、
できる限り話し合いができる環境を持つことが推奨されます。

最後に、不貞行為による慰謝料請求は3年が時効となりますので、
それだけは忘れないようにしましょう。

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