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がんで受給できる障害年金@申請方法と受給額

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障害年金というと、身体に深刻な障害を負って日常生活に多大な支障が出た人が受け取れるものだと思っている人は多いと思います。

しかし、この障害年金、がん患者も受け取れるのをご存じでしたか?

がん治療はお金がかかるだけでなく、仕事を辞めざるを得ないケースも少なくありません。
そうなると、生活は苦しくなりますが、もし障害年金を受けることができれば、助かりますよね。

にもかかわらず、がんになった人が障害年金をもらえるという事実を知らない人は意外と多いようです。
そこで、がん患者の障害年金について、詳しく調べてみました。

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障害年金とは?

障害年金は病気やけがによって、重篤な障害を負った人に支給される公的年金制度のひとつです。

国民年金や厚生年金など公的年金制度に加入していて、保険料の納付要件を満たしていることが条件となります。

障害年金の対象となる障害とは、以下の状態を指します。

・身体の機能が働くことに制限がある障害の状態
・日常生活に著しい制限を受けるような状態

そして、障害年金が申請できる条件は以下のようになります。

・初診日が国民年金もしくは厚生年金の被保険者期間中であること
・初診日から1年6ヵ月経過した時点の身体の状態のこと

ただし、障害の状況によっては、1年6ヵ月以内であっても申請することができます。

障害年金が受け取れるがん

がん患者が障害年金を申請する場合は、どんな条件が必要なのでしょうか?

たとえば、大腸がんなどの手術で人工肛門にした場合、身体機能が不自由になるだけでなく、見た目も大きく変わってしまいます。

しかし、こうした身体機能の著しい低下だけが障害年金の受給対象になる訳ではありません。

抗がん剤による嘔吐や下痢、倦怠感やしびれなどの副作用で日常生活や仕事に支障をきたすことが認められれば支給される可能性があります。

障害年金は仕事をしていても受給できる

がん患者の中には、仕事をしながら闘病をしているという人も少なくありません。

がんになって障害年金を受け取る場合、仕事を辞めていないと、受給資格がないのでは?
そう思っている人もいるかもしれません。

しかし、あきらめてはいけません。
仕事をしながら、がん治療をしている人も障害年金を受け取れる場合もあるので、主治医に相談してみることをおすすめします。

障害年金と傷病手当金は両方受給できない

病気になったときの社会保障に傷病手当金という制度があります。

では、障害年金と傷病手当金を同時に受給することはできるのでしょうか?

答えはノーです。

障害年金と傷病手当金いずれか支給額の多い方しか支払われない決まりになっています。

通常は障害年金より傷病手当金が多いため、傷病手当金の方が支給されます。

仮に、障害年金と傷病手当金の重複受給期間がある場合は、受け取りすぎた傷病手当金を返還しなければなりません。

障害年金の認定条件

がんで障害年金を請求するには条件があります。

請求が可能となるのは、初診日から1年6月経過した日以後です。

ただし、認定には特例もあります。

たとえば、大腸ガン手術で人工肛門を設置した場合は、初診日から1年6月経過しなくとも3級以上に該当すると認定されます。

厚生年金加入者は請求すれば、翌月から受給できるので、請求を決めたら一刻も早く手続きしましょう。

がんの障害等級と月額支給額

がんによる障害認定は、病状や治療、検査結果などを参考にしたうえで、日常生活での状況も加味して、総合的に判断されます。

障害年金は、認定された障害等級に基づいて支給されます。

障害等級

・1級 病院や自宅で活動できるのは、ベッドがある部屋だけで、全面的な介護が必要な状態。

・2級 全身衰弱や身体機能障害などによって、自力では外出が難しく、日常生活での多くの場面で援助が必要な状態。

・3級 仕事をするのが困難で、通常の勤務が不可能な状態

上記はあくまでも目安なので、診断によって等級が変わったり、認定されないこともあります。

障害年金の月額支給額

障害年金は加入している年金によって呼び名が異なります。

国民年金加入者→障害基礎年金
厚生年金加入者→障害厚生年金
共済年金加入者→障害共済年金

厚生年金および共済年金加入者が受給できる障害年金は、障害基礎年金+障害厚生年金or障害共済年金の2階建てとなっています。

したがって、国民年金加入者よりも支給額は増えます。

障害基礎年金の支給額は以下の通りです。

1級 975100円(年額)
2級 780100円(年額)

厚生年金および共済年金加入者は、上記の額に厚生(共済)年金分が加算され、総額では以下の金額となります。

1級障害
国民年金 月約8.1万円
厚生年金 約15.8万円
2級障害
国民年金 月約6.6万円
厚生年金 約12万円
3級障害 
厚生年金 約5.9万円

高齢者の障害年金受給には制約がある

がんでも受給申請できる障害年金ですが、注意しなければならない点もあります。

それは高齢者の障害年金受給には制約があることです。

年金を払い終えて老齢年金を受給中の人は障害年金を請求して認定されても、原則として両方受け取ることはできません。

これは1人1年金という原則があるためです。

この場合はいずれか有利な年金を選ばなければなりません。

60歳から65歳前まで

障害者特例による特別支給

老齢厚生年金を受給中の人でも一定の障害状態にある場合、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例を受給することが可能です。

この特例が認められれば、障害年金額が通常よりも多くなり、障害者特例を選択して受給した方が有利になることもあります。

特例の支給要件は、以下の3つです。

1.厚生年金に加入していないこと
2.初診日から1年6月経過していること
3.障害3級以上であること

上記の条件を満たせば、受給申請できて。障害年金のように保険料納付要件や加入要件は問われません。

65歳以後

障害基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせが可能です。

障害基礎年金は老齢基礎年金の満額と同額です。
したがって老齢基礎年金の加入年月日不足で満額受給できない人は、障害基礎年金を選んだ方が有利となります。

ただし、障害の状態が2級以上であることが条件となります。

まとめ

がんで受給できる障害年金について、解説してきましたが、その複雑さに驚かれた方も多かったかもしれません。

より詳しく知りたい方が最寄りの役所や年金事務所で相談することをおすすめします。

何よりも知っておいて欲しいのは、がん治療中に障害年金を受け取れるという事実です。

認定には条件があるため、必ず受給できるとは限りませんが、1度目はダメだったけど、何度か申請した結果、受給が認められたという人も少なくありません。

がん治療中の方は、ぜひとも障害年金が受給できるか、調べてみてください。

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