新潟県糸魚川市の大規模火災。火事の延焼の恐ろしさを改めて知らされました。
中華料理店の店主が鍋に火をつけたまま店を離れて空焚きを招いたのが出火原因でした。
店主は「出火のお詫び」と題した謝罪文を出していますが、もらい火で家を失った人はたまらないですよね。
もし自分が出火元だったらと思うと、ゾッとします。
そこで、気になるのが、「賠償問題」です。
今回の糸魚川火災を例にあげながら、解説したいと思います。
もらい火と賠償
たとえば、隣の家が火事を起こし、自分の家に燃え移ってしまった場合、損害賠償を請求できるのか?
原則的には請求できません。
もらい火の被害は、その人が加入している火災保険で補償してもらうしかないのです。
仮に火災保険に加入していなかった場合は、自己負担となるので要注意です。
失火した側に賠償責任がないというのは、納得しがたいですが、これは「失火責任法」という法律でも定められています。
失火責任法とは?
失火責任法は民法709条に基づく損害賠償責任を規定したもので、以下のように書かれています。
「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」
現代の言葉に言い換えると・・・
「民法第709条の規定は、失火の場合には、適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない」
通常の火災では、失火原因が「重大な過失」でない限り、損害賠償責任は生じません。
つまり、もらい火された人は泣き寝入りとなるのです。
ここで問題になるのが「重大な過失」です。
「重大な過失」とされた失火の判例
過去の裁判の判例で重大な過失と認められた主な失火原因は・・・
・タバコの火の不始末
寝タバコをしていた(平成2年10月29日東京地裁判決)
・暖房器具の使用の不注意
電気コンロをつけたまま寝た(昭和53年8月22日札幌地裁判決)
・その他の不注意
てんぷら油の入った鍋をかけたまま長時間台所を離れた(昭和57年3月29日東京地裁判決)・出典元:ウィキペディア
こうしてみると、うっかりミスでも「重大な過失」に認定されていることがわかります。
では、今回の糸魚川市の大規模火災はどうなるのか?
糸魚川火災の賠償責任
糸魚川で起きた火災は、中華料理店の店主が鍋に火をつけたまま店を離れたのが出火原因でした。
これが「重大な過失」があたるかどうかがポイントとなります。
「鍋に火をつけたまま店を離れた」ことから、「重大な過失」と判断され、損害賠償責任が生じる可能性が高いとみられています。
とはいえ、損害額は数十億円にのぼります。とても払える金額ではありませんね。
最終的には破産することになりそうです。
そうなると、「もらい火」の被害に遭った人たちは賠償請求をしたとしても、賠償されることはほぼ不可能だと考えていいでしょう。
まとめ
ということで、「もらい火」の賠償責任について調べてみましたが、改めて火災保険の重要性に気づかされました。
もらい火を受けても、相手への損害賠償請求を原則的にできないからです。
さらに、相手に重大な過失があって、損害賠償請求したとしても賠償金を受け取れる可能性は低いのです。
逆に言えば、自分が加害側になっても、重大な過失がなければ責任は問われないことになりますが、一生謝罪の念を持って生きていかなければなりません。
それともうひとつ、注意しなければならないのは、タバコの火や台所の火の不始末による失火でも重大な過失とされかねないことです。
当たり前のことですが、「火の元には注意」ということを肝に銘じておきたいものです。