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検察官送致(逆送致)とは?わかりやすく解説します

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少年犯罪や事件が起こった場合、成人事件とは
事件解決までの流れが少し異なる場合があります。

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少年事件の審判の流れ

まず、少年事件として取り扱われるのは、
『20歳未満の、非行がみられる』人物が犯人であるときです。

事件が起こった後に犯人である少年を発見し次第逮捕します。
その後は48時間以内に検察官に引き渡され、
次の24時間以内には拘留処置がなされます。

または、在宅状態のまま家庭裁判所へと事件が持ち越される場合もあります。

拘留処置は最大で10日間ののち、さらに10日間延長することもでき、
その後は家庭裁判所にて審判が行われます。

この時、通常であれば家庭裁判所で保護処分が決定されるのですが、
時には「検察官送致」となる場合があるのです。

検察官送致となるケースとは?

検察官送致となると、通常の刑事事件として扱われます。
その判断は以下のような場合です。

・審判前に犯人である少年が20歳に達したとき
・犯行時に14歳以上であり、刑事的な処分に相当する犯罪だったとき
・死刑や懲役、禁固以上の罪であるとき
・犯行時に16歳以上で、反倫理性が高い犯罪であったとき
・被害者を死亡させている事件であるとき

検察官送致の判断がされた場合には、通常の刑事事件として扱われるようになり、
より重い処罰を受けることとなるのです。

検察官送致を行うことで、少年犯罪への意識を高めることにも繋がり、
青少年の健全な成長を促すという面でとても重要視されています。

年齢が若かったから処罰が軽い、少年犯罪は適正に裁かれない…
こうした意識を変えることに繋がるのです。

検察官送致が決定した時には、不服を申し立てることはできません。
どうしても不服がある場合には、刑事裁判の中で申し立てることはできます。

さて、検察官送致を受けた少年犯罪は、通常の成人事件として扱われるため、
検察官が裁判所に審議を申し込むために起訴されます。
その後裁判が行われて有罪かまたは無罪かが決定するのです。

この時、起訴する前に証拠が不十分であったり、
情状酌量の余地などがあると不起訴になる場合もあります。

検察官送致にならないケース

少年事件を解決するうえで、検察官送致にならない事件の場合では、

・不処分
・児童相談所長への送致
・保護処分

となります。

保護処分になった場合には、児童自立支援施設、少年院へ行くか、
自宅での保護観察処分となります。

少年院などでは厳しい規律の中で生活をし、
心身ともに鍛えられて社会復帰を目指していきます。

一方で保護観察処分になった場合は、自宅で過ごしながらも、
保護観察官との面接などを経て社会復帰を目指していきます。

少年事件を正しく裁くために必要な検察官送致。
できることならそのような事件は起こってほしくないものですが、
少年犯罪が過激さを増している現代では、
被害者の心を守るためにも必要な制度であるといえるでしょう。

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