街角でときどき見かける閉店セール。
「ああ、店じまいしちゃうんだ!」と思っていたら、全然閉店しない!
そんな経験をしたことありませんか?
実は、管理人の家の近くにそんな店があります。
靴屋さんなんですが、デカデカと閉店セールの看板が出ていて、「全品5〜9割引」と宣伝しています。
ところが、何日経っても店は閉まらない!
そんな状態がかれこれ1年以上続いているんです。
これっておかしくない?
そう思って、知り合いに話してみると、「俺も見たことあるよ!」「うちの近くにもそういう店がある」と目撃談が多数。
一体なぜ「閉店セール」をずっとやっている店が存在するのか?
商売として違法にならないのか?
そこで、ずっと閉店セールをやっている店の謎に迫りました。
目次
20年も「閉店セール」をやっている店
まずはこの疑問を調べるために、ネットで「閉店セール ずっと」という検索ワードで調べてみました。
すると、出てきたのが、20年も閉店セールをやっているというお店。
店主によると、最初に閉店セールを始めたときは経営が悪化していて、本当に閉店するつもりでセールを行ったとのこと。
ところが、「閉店セール」を始めたら、商品がどんどん売れたそうです。
そこで、セールの期間を延ばしているうちに気がついたら、20年経っていたとか。
これには思わず笑ってしまいましたが、法律的には問題ないのでしょうか?
ずっと閉店セールは景品表示法では限りなくグレー
景品表示法では「著しく有利だと消費者に誤認される商品・サービスの表示は禁じられています。
これは有利誤認と呼ばれます。
したがって、閉店しないのに「閉店するから安くする」というのは、架空の価格から値引きを装う「二重価格」と本質的に同じ事になります。
厳密に言えば、消費者庁は表示内容の変更や再発防止の措置命令を出すことができるのですが、実際に行政処分は出たことがないそうです。
こうした店の中には「毎日夜には店を閉めている」という冗談のような言い訳をするところもあるようで、限りなくグレーではあるものの、実態は野放しということのようです。
ずっと閉店セールは消費者契約法でも違法とは言えない
商品を販売する場合、値段を決めるのは売り主です。
買う側は実際に商品と値札を見比べて買った以上、基本的に文句は言えません。
消費者契約法では、販売者が消費者に対し、「重要事項」について事実と違うことを告げ、消費者が誤認して購入した場合は契約の取り消しができるとされています。
たとえば、偽物の販売はこれに該当し、完全にアウトです。
しかし、この「重要事項」は、商品の内容や質、対価などの取引条件が対象で、閉店セールは含まれていません。
ずっと閉店セールのカラクリは?
閉店セールは店を改装するためという目的でよく行われます。
これは実質的に在庫処分が目的で、新装オープンされるのです。
つまり、一時的とはいえ、「閉店セール」をやっているのは事実なので、クレームが来ても対処できると考える店は少なくないようです。
実際に詐欺だと訴える人もいないようなので、「閉店セール」が横行してしまうのです。
閉店屋という商売もある!?
閉店セールは宣伝手段として効果が高いと考えられているのが、「閉店セール」専門に店舗を貸すという商売もあるらしいです。
借りる側は、1週間単位で店を借りて「閉店セール」を実施。
閉店後は、翌日からまた別の店が「閉店セール」と宣伝して店をオープン。
これをずっと繰り返しているというのです。
もうここまで来ると、笑うしかないですね。
まあ、それだけ「閉店セール」は商売的に旨味があるということなんでしょうか?
閉店セールの商品は安い?
閉店セールというと、激安というイメージがありますが、実際に調べてみると、それほど安くないという調査もあります。
特に、最近は激安のネット通販が増えているため、そっちで買った方が安いというケースも多々あります。
ただし、「閉店セール」に吸い寄せられる消費者はまだまだ多いようで、商売になるみたいです。
まとめ
消費者を誤解させる「ずっと閉店セール」
許せないという人もいるかもしれませんが、現在の法律では、「規制対象外」というのが結論のようです。
「閉店セール」はあくまでも宣伝手段のひとつと考えておきましょう。
あまり目くじらを立てず、本当に安いと思ったら買うくらいな気持ちでいるのがいいのかもしれませんね。