商標権と著作権、いまよく話題となっている言葉ですよね。
たとえば、著作権の関係で、ネットでの文章を勝手に使用したりすることは禁止されていたりしますよね。
さらに、商標権があるので、使えない、という場合もあると思います。
そこで、著作権と商標権とは、いったいなんでしょうか。
著作権と商標権は一体どのようにちがうのでしょうか。
いまこれらの違いがあまりわかっていない方も意外といるはずですし、こういった疑問を持つ人は非常に多いようです。
そこで、今回はこの著作権、商標権との違いというものをご紹介します!
著作権は届け出不要、商標権は届け出が必要
まず、こちらの著作権というもの。よく聞く言葉ですが、まず、こちらは著作物の創作と同時に発生するものになります。
こちらの権利の発生には、あらゆる行政機関などへの届け出などは一切必要ありませんし、また、審査だったり、登録手続などに関しても一切不要となっています。
これに対して、商標権の場合は、違います。
こちらの場合はまずは特許庁などに商標登録などの出願を行う必要があります。
そしてその後審査を経て、法的要件などを満たしたものだけ、商標登録されるといった形になります。
こうしてようやく商標権というものが発生する仕組みとなっています。
さらに、それぞれの意味もご紹介します。
まず、商標権というものは、知的財産のひとつとされています。
こちらは、「商標法」によって定められています。
商標権は日本国内での独占的な使用権
商標の使用をする者だけに与えられるという日本国内での独占的な使用権のことを指します。
こちらの商標登録をされると、指定商品において、登録した商標の使用が可能となります。また、さらにこちらの商標権ですが、権利を侵害された場合ですが、差止請求権や損害賠償請求権を行使することなどができます。
著作権ですが、こちらは著作物を創作した場合、著作者に発生するという権利のことをいいます。著作物の公正な利用だったり、さらには著作者の保護などを図るために設定されました。
最近は、インターネットの普及により影響を最も受けているといえるでしょう。
ということで、まず、著作権と商標権ですが、著作権は創作すると同時に発生するのに対して、商標権は国に申請して一定の手続により発生するということが大きな違いといえるでしょう。
著作権の場合は、届け出などは一切必要ないということなので、たとえばインターネット上でブログなどを書いたとしても、それはその人が書いた時点でその人に著作権があることになります。
ということで、著作者はこういった著作権において保護されているということなんです。
商標権の場合は、出願や審査が必要となりますので、ある意味、こちらの商標登録がされていない場合は、まだ権利がないということになってしまいます。
いかがでしたか?一見同じように見える用語ですが、実はこういった違いがあります。
ぜひ、これからの時代、これらの知識は頭に入れておいてくださいね。