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きらきらネームは改名できる?その方法と手続き

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最近、キラキラネームの子どもの名前は本当に多く、年々増えていますよね。
最近の子供の名前は、ふりがなを振らないと読めない、そして書けないような名前が多いです。

こういった名前の場合、「この子が大人になった時、この名前を好きになるのだろうか」とか「どんな気持ちになるだろう」などと不思議になってしまいますよね。

キラキラネームとは?

「キラキラネーム」というものに明確な定義はありませんが、基本的に、珍しかったり、読めない、そして書けない名前だったり、使用している漢字が通常の読み仮名で使われていない、当て字などだったり、音の響きなどが不思議な感じがしたりする場合をいうことが多いですね。

こういったキラキラネームは、赤ちゃんの頃である可愛らしいイメージのそのまま、名前をつけてしまったりすると、大人になってから就職活動などの場合、様々なシーンで恥ずかしい思いをしたりするのはその子ですし、親としてはその点もしっかりと考えたいですよね。

中には名前が珍しいということで、からかわれたりいじめられたりするような子もいます。
親がキラキラネームを付けてしまったがために、子供にとっては迷惑を被る場合もありますよね。
こういったキラキラネームを付けられた子どもが、「名前を変えたい」といざ思った時に、自分で改名などを簡単に行うことができるのでしょうか?

今回はこキラキラネームが改名できるのかといったことや、その方法や手続きなどをご紹介したいと思います。

キラキラネームの改名法

まずは、戸籍法の107条の2によると、正当な事由がある場合、裁判所の許可を得た上で、名前(ファーストネーム)を変更することが可能である、とされています。

名前というのは、とても重要で、個人を特定するためのものなので、こういった手続きが必要で、勝手に変更してよいというものではないです。

さらに、この正当な事由というのは、明らかに奇妙な名前であったり、さらに漢字などが難しくて正確に、読めなくて不便だったり、さらに長年の間本名とは違っている通称名を使っているといった場合に認められます。

手続きの方法としては、まずは裁判所に「名の変更許可申立書」というものと、さらには、名前の変更が必要な理由などを証明するための証拠を提出します。
そして、定められた日に裁判所に出向き、裁判官と対面して話をし、そして裁判官が正当な事由があると判断した場合のみ、改名を許可されるということになります。

ただ単に、自分の名前が気に入らないといった理由だとか、さらに姓名判断などで良くないと言われたといった理由の場合は、改名などはなかなか難しいようです。

ただ、あまりにキラキラネームであり、名前のせいで社会生活上、相当な不利益を被っているという改名せざるを得ない事情があれば、裁判所の許可はきちんとおりるでしょう。

ただし、改名の申立てをできるのは15才以上になってからと決まっていますので、14才までは保護者の協力が必要となりますので注意が必要です。

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