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再逮捕と追起訴の違いをわかりやすく解説します

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テレビで流れる警察密着などの番組を見ている時や、
ニュースで耳にする言葉のひとつ「再逮捕」。

逮捕を再度行うってどういうこと?逮捕されている人がまた逮捕されるの?
それとも、以前にも犯罪をした人だからこう言うの?と、
言葉の意味が解らないと、テレビを見ていてもなんだかスッキリしませんよね。

プリント

再逮捕とは?

再逮捕というのは、今現在すでに逮捕されている犯罪者に、
実は他にも起こした犯罪が隠されていて、
それを見つけた警察官が行う身柄拘束のことです。

例えば、1件の盗みをはたらいて逮捕されていた人が、
他には何もやっていないフリをしていたけれど、ある時もう1件の盗みが発覚して、
その件でも新たに逮捕される、というのが再逮捕
です。

追起訴とは?

刑事事件が起こった場合、証拠などが揃ったり、被疑者として逮捕した人物を、
検察官が起訴することができます。

起訴というのは、検察官が裁判所に対して、
被疑者の審判を求めることを言います。

つまり、検察官が「犯人としてコイツを逮捕したので、裁いてください」と
裁判所にお願いするということなのです。

この時、起訴されている被疑者に新たに違う犯罪が見つかった時、
再逮捕ののち「追起訴」される
ケースがあるのです。

再逮捕と追起訴の違いとは?

再逮捕はすでに逮捕されている被疑者に対して、
余罪がある場合に行われる身柄拘束です。

そして、刑事事件は起訴されて裁判所で判断してもらう、
というのが流れなのですが、
検察官が処罰を求めない場合は起訴が行われません。

それと同じで、再逮捕した後に追起訴が必ずあるというわけではなく、
処罰の必要がないと判断されれば、再逮捕しても追起訴が行われないのです。

例えば、

『被疑者Aは窃盗で逮捕されて起訴もされていた。
そんな中、新たに詐欺罪も見つかった。
しかしその詐欺罪は証拠が不十分だったので
再逮捕(逮捕中の新たな身柄の拘束)はしたものの、
追起訴はしなかった。』

こういったケースがあるという事になります。

つまり、再逮捕というのは身柄を拘束するためのものであり、
追起訴はその際に行われることもあれば、
必要が無ければ行われないという違いがあるのです。

日本の法律や警察関連の言葉は難しいですが、
覚えておくとニュースなどの理解度が増すでしょう。

ニュースが苦手だという人、難しい言葉だらけで頭が痛くなるという人も、
これからはちょっとニュースが楽しくなるかもしれませんね。

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