テレビで流れる警察密着などの番組を見ている時や、
ニュースで耳にする言葉のひとつ「再逮捕」。
逮捕を再度行うってどういうこと?逮捕されている人がまた逮捕されるの?
それとも、以前にも犯罪をした人だからこう言うの?と、
言葉の意味が解らないと、テレビを見ていてもなんだかスッキリしませんよね。
再逮捕とは?
再逮捕というのは、今現在すでに逮捕されている犯罪者に、
実は他にも起こした犯罪が隠されていて、
それを見つけた警察官が行う身柄拘束のことです。
例えば、1件の盗みをはたらいて逮捕されていた人が、
他には何もやっていないフリをしていたけれど、ある時もう1件の盗みが発覚して、
その件でも新たに逮捕される、というのが再逮捕です。
追起訴とは?
刑事事件が起こった場合、証拠などが揃ったり、被疑者として逮捕した人物を、
検察官が起訴することができます。
起訴というのは、検察官が裁判所に対して、
被疑者の審判を求めることを言います。
つまり、検察官が「犯人としてコイツを逮捕したので、裁いてください」と
裁判所にお願いするということなのです。
この時、起訴されている被疑者に新たに違う犯罪が見つかった時、
再逮捕ののち「追起訴」されるケースがあるのです。
再逮捕と追起訴の違いとは?
再逮捕はすでに逮捕されている被疑者に対して、
余罪がある場合に行われる身柄拘束です。
そして、刑事事件は起訴されて裁判所で判断してもらう、
というのが流れなのですが、
検察官が処罰を求めない場合は起訴が行われません。
それと同じで、再逮捕した後に追起訴が必ずあるというわけではなく、
処罰の必要がないと判断されれば、再逮捕しても追起訴が行われないのです。
例えば、
『被疑者Aは窃盗で逮捕されて起訴もされていた。
そんな中、新たに詐欺罪も見つかった。
しかしその詐欺罪は証拠が不十分だったので
再逮捕(逮捕中の新たな身柄の拘束)はしたものの、
追起訴はしなかった。』
こういったケースがあるという事になります。
つまり、再逮捕というのは身柄を拘束するためのものであり、
追起訴はその際に行われることもあれば、
必要が無ければ行われないという違いがあるのです。
日本の法律や警察関連の言葉は難しいですが、
覚えておくとニュースなどの理解度が増すでしょう。
ニュースが苦手だという人、難しい言葉だらけで頭が痛くなるという人も、
これからはちょっとニュースが楽しくなるかもしれませんね。