市役所などで税金などの手続きをする場合、
色々な単語が出てきて、頭がこんがらがってしまう!という人は、
少なくないのではないでしょうか。
特に、税金控除に関する単語は、何が何だかわからないという声が多いです。
「配偶者控除」と「扶養控除」の違い
例えば、税金の控除には「配偶者控除」と「扶養控除」というものがあります。
この二つはどのような違いがあるのでしょうか。
「配偶者控除」の「配偶者」とは、夫から見た妻、または妻から見た夫を指します。
つまり、籍を同じくしている結婚相手のことです。
これに対して「扶養控除」の「扶養家族」は、
妻(夫)以外で生計を同じにしている家族のことです。
例えば、生まれたお子さんであったり、祖父母や兄弟で”所得が38万円以下の人”を指します。
この言葉の違いを覚えておいて、具体的な控除のお話に移ります。
「配偶者控除」は、結婚した相手の1年間の所得が
38万〜76万円以下の時に受けられます。
よく、控除のラインは103万円以下と言われますが、
所得から経費として65万がマイナスされるため、実際には38万〜ということになります。
所得に応じて控除額は変化し、141万円まで控除があります。
ひとつのラインとして、130万円があります。
103〜130万円までは、保険料と年金負担額が1番少なくて済みますが、
これを超えると段階的に金額が増えるようになっています。
そして、所得が141万円を超えると、
普通に働いているのと変わらない、税金の課税となるのです。
「扶養控除」は、妻(夫)以外の所得の少ない家族に対する税金の控除です。
生まれたお子さんには所得を得る力などありませんし、
退職した両親や祖父母なども、これにあたります。
こちらも、年間所得が38万円(103万円)以下というラインがあります。
例えば、結婚した奥様が今までは正社員で働いていて、
1年で300万円の所得があった場合、そのまま働き続ければ控除はありません。
しかし、パート勤務などに切り替えて、所得が100万円ほどになったとします。
そうなると、「配偶者控除」が受けられるようになります。
また、定年退職した両親を、働いている自分の「扶養家族」とすれば、
「扶養控除」が受けられます。
税金の負担を少なくすることができるため、こういった工夫をすることはとても効率的です。
といっても、一概に奥さんや家族が働かない方がいいと、そういうことではありません。
仕事をするということで、家事に追われるよりも気持ちがすっきりする人もいますし、
社会とのつながりを持つことになります。
控除などは考えなくてはならない難しい問題ですが、
違いは簡単なポイントを押さえれば簡単です。
解らないことは気軽に相談して、よりよい家族の形を見つけていってください。